健康保険では労災の補償ができない!?

この記事はこんな方におすすめです

 

  • 建設業の一人親方として働いている方
  • 仕事をしながら、自分自身の健康や安全対策にもっと気を使いたい方
  • 現場作業中にケガをした経験があり、再発防止のための保険を探している方

 

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一人親方様にとって、労災保険の加入は悩ましい問題です。

 

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一人親方様のこうしたニーズに応えるのが、全国延べ5万人が加入しているRJCの労災保険です。
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今回は建設業に従事する一人親方の皆さんにとって、とても大切な内容についてお話しします。
それは「業務中のケガに対する保険」についてです。
特に「健康保険」や「労災保険」のことについてよくわからない、もしくは誤解していることも多いと思います。

今回はその疑問を解消していきましょう!

 

1.業務中のケガに健康保険が使えない理由

 

  ケガをした際、多くの人は健康保険を使って治療を受けることを想定するのではないでしょうか。
しかし業務中のケガや事故に対しては健康保険が適用されません。この理由をしっかりと理解しておくことが大切です。

健康保険と労災保険の違い
・健康保険
仕事以外で発生した病気やケガに対して適用され、治療費の一部を負担します。 日常的な病気や怪我に対応する制度です。
・労災保険
業務中に発生したケガや事故に対して適用されます。 治療費全額負担や、休業補償、後遺症が残った場合の補償などが提供される、業務に特化した保険です。    

 

2.業務中のケガには労災保険が重要

 

業務中のケガに備えるために、労災保険がいかに重要かについて詳しく見ていきましょう。
労災保険は、業務中に発生したケガや事故に対する補償を提供するため、万が一の事故に備えるためにとても大切な保険です。
労災保険の主な補償内容 労災保険に加入することによって、以下のような補償が受けられます。

・治療費
業務中にケガをした場合、その治療にかかる費用を全額補償してもらえます。 自己負担は一切なく、安心して治療に専念できます。
・休業補償
ケガが原因でしばらく働けなくなった場合、休業補償が支給されます。 これにより、生活費を確保することができます。
・後遺症補償
ケガの影響で後遺症が残った場合、その後遺症に対する補償が行われます。 障害が残った場合も、一定の補償が得られます。    

 

3.一人親方の場合、労災保険に加入するには?

 

建設業の一人親方(個人事業主)の場合、労災保険に自動的に加入することはできません。
通常、労災保険は雇用契約に基づいて労働者が加入するものであり、一人親方は労働者とはみなされないからです。
そのため、一人親方が労災保険の保障を受けるためには、特別加入制度を利用する必要があります。
この特別加入制度は、業務中のケガや事故に対して、労災保険と同じように補償を受けるための制度です。

特別加入制度とは?
特別加入制度は、個人事業主である一人親方が労災保険に特別に加入できる制度です。 この制度を利用すれば、業務中のケガに対して、雇用されている労働者と同じように労災保険の補償を受けることができます。    

 

4.一人親方が労災保険に加入するメリット


  労災保険に加入することにより、以下のような大きなメリットがあります。

1. 経済的リスクの軽減

治療費が全額補償され、休業補償が支給されるため、ケガによる経済的な不安を軽減することができます。
2. 安心した生活の保障

後遺症が残る場合や障害が発生した場合でも、障害年金や後遺症補償が支給され、将来の生活に対する不安を最小限に抑えることができます。
3. 事故のリスクに対する備え

建設業は労災事故のリスクが高い仕事です。 万が一に備えて労災保険に加入することで、事故が発生した場合でも必要な補償を受けることができます。    

 

5.まとめ


建設業で働いている一人親方さんが、業務中のケガに備えるためには、特別加入制度を活用して労災保険に加入することが不可欠です。
一人親方労災保険RJCで手続きを行えば、労災保険に即日加入できます!
いつ起こるかわからない事故から安全と将来を守るために、今すぐ労災保険に加入しましょう!  
 

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一人親方様にとって、労災保険の加入は悩ましい問題です。

 

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。