建設業一人親方!通勤中の寄り道は注意!労災保険の適用

この記事はこんな方におすすめです
  • 「現場で労災保険に入るように言われたけど、よく分からない…」という建設業の一
  • 「通勤中の事故でも労災保険って使えるの?」と疑問に思っている方
  • 通勤中に万が一事故にあった時の手続きの流れを知りたい方

 

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一人親方様にとって、労災保険の加入は悩ましい問題です。

 

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一人親方様のこうしたニーズに応えるのが、全国延べ5万人が加入しているRJCの労災保険です。
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現場までの行き帰り、いつも通っている道でも、いつ何が起こるか分かりませんよね。

 

「今日も一日頑張ったな!さて、名古屋のいつもの場所で同僚と一杯やって帰ろうかな!」なんて考えている時でも、ふとした瞬間に事故に遭ってしまう危険性はゼロではありません。

 

もし万が一、通勤中に事故に遭ってしまった場合、一人親方の労災保険は使えるのでしょうか?

実は、一人親方労災保険に特別加入していれば、通勤中の事故も労災保険の補償対象になります!

 

ただし、労災保険が適用される「通勤中」には、いくつか大切なルールがあるんです。

 

今回は、通勤中の範囲や、ちょっとした寄り道をした場合の注意点、そして実際に事故に遭ってしまった時の対処法について、分かりやすく、優しく解説していきますね。最後まで読んで、万が一の通勤中の事故に備えましょう!

 

一人親方として働く皆さんにとって、労災保険は万が一の事故やケガに備える大切な保険です。

特に自営業やフリーランスとして働く方々は、労災保険に加入することで、安心して業務に取り組むことができます。

 

その中で「労災保険番号」は、労災保険を利用する際に必要な情報です。

今回は、一人親方が知っておくべき労災保険番号の基本知識についてご紹介します。

 

1.通勤中の事故は労災保険の対象になる?

 

「労災保険って、現場でケガをしたときに使うものじゃないの?」

 

そう思っている一人親方さんは多いのではないでしょうか。

 

実は、私たち建設業の一人親方さんが特別加入できる一人親方労災保険は、現場でのケガだけでなく、通勤中の事故も補償の対象となるんです。

具体的には、法律で定められた「通勤災害」という考え方に基づき、自宅と就業場所(現場)を往復する移動中に発生した事故や災害が対象になります。

 

一人親方の「就業場所」ってどこ?

 

就業場所は、その日その日の仕事をする現場を指します。ですから、毎日違う現場へ向かう道のり、つまり通勤中も、きちんと通勤と認められ、労災保険の補償対象になりますよ。

 

ただし、この補償を受けるためには、一人親方労災保険の特別加入をしていることが大前提です。まだ労災保険に加入されていない建設業の一人親方さんは、万が一の通勤中の事故に備えて、早めの加入を強くオススメします!

 

 

2.「通勤」と認められるのはどこからどこまで?

 

では、具体的に労災保険が適用される「通勤」と認められる範囲はどこまでなのでしょうか?

 

「通勤」と認められるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

 

・住居と就業場所(現場)の間の往復であること

・合理的な経路と方法であること

・業務の性質を有する往復であること

 

もう少し分かりやすく、ポイントを絞って見ていきましょう。

 

 【住居と就業場所の間の往復】

これは、ご自宅を出発して現場に向かう道のり、または現場からご自宅に戻る道のり、つまり通勤中のすべてを指します。

 

【合理的な経路と方法】

普段から利用している道や、電車、自転車、自動車など、通常考えられる移動手段で移動している必要があります。

 

例:普段はまっすぐ家に帰る道だけど、今日は友だちの家に遊びに行く約束をした。 そのため、いつもとは違う遠回りな道を通っている通勤中に事故に遭った場合。

 

この場合、仕事や日常生活に必要な移動ではないと判断され、労災保険の対象外になる可能性があります。

 

あくまでも、一人親方労災保険の「通勤中」として認められるのは、ご自宅と現場を合理的な経路で往復している間に限られる、ということを覚えておきましょう。

 

【業務の性質を有する往復】

これは、建設業の一人親方さんとして、仕事のために現場と自宅を往復している、という事実を指します。お仕事のための移動である、という点が重要なんですね。

 

このように、労災保険の対象となる通勤中には、細かなルールがあるんです。次の章で、多くの一人親方さんが気になる「寄り道」について解説します。

 

 

3.寄り道をした場合の事故は労災になる?

 

「仕事の帰りにスーパーに寄ってから家に帰った。その途中で事故に遭ったんだけど、これも労災になるの?」

 

この疑問は、名古屋の一人親方さんだけでなく、全国の一人親方さんが抱くのではないでしょうか。

 

原則として、通勤中の途中で合理的な経路から外れたり、移動を中断したりした場合は、その間の移動は「通勤」とは認められません。つまり、労災保険の対象外になってしまうんです。

 

日常生活に必要な「寄り道」はセーフ?

 

ただし、例外があります!

それは、厚生労働省令で定められた「日常生活上必要な行為を、やむを得ない理由により、最小限度の範囲で行うために寄り道した場合」です。

 

具体的な例を見てみましょう。

 

・スーパーに寄って食料品を買う場合

・銀行に寄ってお金を下ろす場合

・病院に寄って診察を受ける場合

・選挙の投票に行く場合

 

これらの行為は、日常生活を送る上で欠かせないものですよね。

 

ですから、これらの行為を最小限の時間と労力で行った後、再び元の通勤経路に戻った場合は、その後の道のりは再び「通勤」と認められ、労災保険の対象に戻ります。

 

 【特に注意!】仕事終わりの楽しみについて

労災保険における通勤中の事故の考え方について、特に建設業の一人親方の皆様に注意していただきたい点があります。

通勤中の事故が労災保険の対象になるのは、自宅と現場を合理的な経路と方法で往復している間に限られます。

 

例えば、建設業の一人親方さんが仕事終わりに同僚と飲みに行くのが楽しみで、毎日同じ居酒屋に寄ってから家に帰っているとします。

 

居酒屋に寄るために、いつもの帰り道から外れた瞬間から、労災保険の対象ではなくなります。

居酒屋での飲食中はもちろん、居酒屋から家に帰る道も、それは「飲酒後の私的な移動」と見なされ、労災保険の対象にはなりません。

たとえそれが日々の楽しみであったとしても、このルールは変わりません。

 

労災保険は、あくまでも「仕事と直接関係のある移動」を補償するためのもの、と考えると分かりやすいですね。

 

4.通勤中の事故に遭ってしまったらどうすればいい?

万が一、建設業の一人親方さんが通勤中に事故に遭ってしまった場合は、以下の流れで対応してください。

 

1.まずは病院を受診する

 

これは最も重要なことです。

ケガの程度に関わらず、必ず病院を受診してください。労災保険を申請する際には、医師の診断書や治療内容が不可欠です。病院で「労災を使いたい」と伝えてください。

 

2.警察に連絡する

 

交通事故の場合は、必ず警察に連絡し、事故の状況を報告してください。

後々、労災保険の申請手続きを進める上で、警察の事故証明書が必要になることがあります。

 

3.一人親方労災保険RJCに連絡する

 

病院を受診し、警察への連絡を済ませたら、すぐに私たち「一人親方労災保険RJC」にご連絡ください。

私たち一人親方労災保険RJCが、その後の複雑な手続きを全力でサポートします。必要な書類や、手続きの流れなど、分かりやすく丁寧にご説明します。

 

5.   まとめ

今回は、通勤中の事故における一人親方労災保険の適用範囲について詳しく解説しました。

 

通勤中の事故も、一人親方労災保険の対象になります。

ただし、お酒を飲みに行くなどの私的な寄り道をした場合は、その間の事故は労災の対象外です。

 

万が一事故に遭ってしまったら、まずは病院を受診し、その後RJCにご連絡ください。

 

建設業の一人親方さんが安心して毎日現場に向かえるように、そして万が一の通勤中の事故にもしっかり備えられるように、私たちRJCはしっかりサポートいたします。

 

労災保険の特別加入の手続きや、給付申請について「分からない」「面倒くさい」とお困りごとは、「一人親方労災保険RJC」にお任せください!

 

 

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。