一人親方労災保険RJCでは日割りはない?加入期間の勘違いを防ぐ確認術

この記事はこんな方におすすめです
  • 「1ヶ月分払えば、いつ入っても30日間守られる」と思っている方
  • 月の途中で急いで労災保険に入ろうと考えている一人親方さん
  • 難しい書類を読むのが苦手で、期間の仕組みをサクッと知りたい方

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一人親方様にとって、労災保険の加入は悩ましい問題です。

 

「安心なところで入りたい」
「会員カードは、カッコイイのがいい!」
「スムーズに手続きしたい」

 

一人親方様のこうしたニーズに応えるのが、全国延べ5万人が加入しているRJCの労災保険です。
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こんにちは!毎日現場でのハードなお仕事、本当にお疲れ様です。 大きな重機を扱ったり、高い場所で作業したりと、一人親方の仕事には危険がつきものですよね。

だからこそ「労災保険」は絶対に欠かせないお守りです。

でも、このお守りの「期限」について、意外と勘違いされている方が多いんです。

「1ヶ月加入で申し込んだから、来月の今日まで大丈夫だろう」と思っていると、実は大変なことになるかもしれません。

今回は、後で困らないための大切なルールについてお話ししますね。

 

1.「1ヶ月加入」は申し込んだ月の末日まで!

 

例えば、12月の真ん中に「急ぎの現場が入ったから、とりあえず1ヶ月分だけ加入しよう」と申し込んだとしますよね。

この時、多くの親方様が「1月の真ん中まで守ってもらえる」と思いがちなのですが、実はここに大きな落とし穴があります。

 

12月に「1ヶ月加入」として申し込んだ場合、その保険が効くのは「12月末日まで」となります。

年を越して1月の中頃まで現場があるなら、1月分の加入も必要になるんです。

 

 

2.なぜ?一人親方労災保険RJCには「日割りはない」

 

「月の途中から入ったんだから、その分安くしてよ」とか「中途半端な日数分だけ払いたい」というお声もいただきます。

ですが、残念ながら一人親方労災保険RJCでは、期間の日割りはないというルールになっています。

 

1日に入っても、20日に入っても、その月1ヶ月分の費用がかかります。

その代わり、手続きをシンプルにして、現場の皆さんが迷わず素早く加入できるようにしているんですよ。

 

3.「期限切れ」で現場に入れない?申込時の確認ポイント

 

12月の中頃に申し込んで、「1月の中頃まで大丈夫だ」と思い込んだまま現場に行くと、元請けさんから「親方、これ期限切れてるよ!」と止められてしまうかもしれません。

一番怖いのは、期限が切れていることに気づかず、現場で大ケガをしてしまった時です。

 

期限を1日でも過ぎていれば、せっかくの労災保険も使えません。

申し込みの際には、必ず「いつまで守ってもらえるのか」をしっかり確認してくださいね。

 

4.もしもの時に守ってもらうため、加入期間はここをチェック!

 

「間違えるのが怖いな…」という親方様、安心してください。

お申し込み画面を進めていくと、必ず「加入期間」がはっきりと記載されています。

 

「○月○日 ~ ○月31日まで」という風に、いつまで有効かが数字で書いてあります。

ここを指差し確認するだけで、勘違いは防げます。

 

もし、工期が月をまたぐ場合は、最初から「2ヶ月分」など余裕を持って申し込んでおくのが一番安心ですよ!

 

4.まとめ

 

せっかくお金を払って入る労災保険ですから、いざという時に「期限が切れていて使えなかった」なんて悲しいことは絶対に避けたいですよね。

RJCでは「月単位」での加入となり、日割りはないということをぜひ覚えておいてください。

 

自分の身を守る大切な期間、お申し込みの際にもう一度だけ、カレンダーと画面の日付を照らし合わせてみてくださいね。

お困りごとは、「一人親方労災保険RJC」にお任せください! 親方様が安心して現場に集中できるよう、私たちがしっかりサポートいたします!

 

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一人親方様にとって、労災保険の加入は悩ましい問題です。

 

「安心なところで入りたい」
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「スムーズに手続きしたい」

 

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。