【副業の労災】「会社員」と「個人事業主」の二刀流!副業で一人親方労災には入れる?

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この記事はこんな方におすすめです
  • 会社員として建設業で働きながら、週末や休日に副業で現場に出たい方
  • 昔一人親方をやっていて、再び個人で仕事を受けようと考えている方
  • 「会社員」と「一人親方」の二刀流で、労災保険にどう入ればいいか分からない方
はじめに

背景
管工事の会社で正社員として働いている鈴木さん(仮名)。
以前は個人事業主として独立していましたが、今は会社員です。
最近、昔のツテで「個人として現場を手伝ってくれないか」と声がかかり、副業を始めることにしました。

問い合わせ内容
「今は会社員なんですが、副業で個人事業主として現場に入ります。
今の会社の保険は使えないので、自分で一人親方労災に入りたいのですが、社員のままでも加入できるんでしょうか?
あと、昔と金額は変わっていますか?」

結論
会社員として働きながらでも、副業として「一人親方労災保険」に加入することは可能です!
会社員なのに一人親方?「保険がなくて現場に入れない」という壁お勤め先の労災とは完全に切り離して、個人の仕事中のケガをしっかりカバーできます。

1.会社員なのに一人親方?「保険がなくて現場に入れない」という壁

鈴木さんが直面したのは、「副業の現場で使える労災保険がない」という問題でした。

会社員なので、普段の仕事には会社の労災があります。
しかし、休日に個人で請け負った仕事でケガをしても、当然ながら会社の保険は使えません。
「本業の会社に迷惑はかけられない」と鈴木さんは心配していました。

さらに最近は、ゼネコンが絡むような大きな現場ではチェックが厳しくなっています。
個人の労災保険に入っていないと「現場に入場させない」と断られてしまうケースが増えているのです。

2.副業でも大丈夫!「個人の仕事」を守るための正しい入り方

オペレーターが確認し、鈴木さんのお悩みを解決しました。

結論から言うと、社員と個人の「二刀流」でも、一人親方労災には問題なく加入できます。
ご自身で従業員を雇っていなければ、副業であっても個人事業主として一人親方の対象になります。

また、「10年前に比べて金額はどうなの?」というご質問に対しては、現在の正確な保険料や、月払いなどのプランをご案内し、ご納得いただけました。
今の時代は手続きもスマホから簡単にできるため、急ぎで現場に入りたい鈴木さんにもピッタリでした。

3.実は多い!建設業の「ダブルワーク」での保険の悩み

「平日は会社の現場、土日は個人で請け負った現場」
「知り合いの会社の手伝いに、単発で呼ばれた」

近年、こうした建設業での副業(ダブルワーク)のご相談がとても増えています。

一人親方労災は個人で加入できるため、本業の会社に連絡がいくようなこともなく、安心して副業に専念できます。

4.まとめ

会社員と個人事業主の二つの顔を持つ方でも、一人親方労災保険には加入できます。
「副業だから」と保険に入らず現場に出るのは、万が一の時に誰も守ってくれないため非常に危険です。
現場に入るための証明書が急いで必要な方も、まずは一度ご相談ください。
今の働き方に合ったベストなプランをご案内します。

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。