スーパー寄ったら労災対象外!?自腹で病院を受診しないとダメ?

ID:23006

この記事はこんな方におすすめです
  • 現場から「労災保険に入って」と言われたけれど、中身がよくわからない方
  • 仕事の帰り道に買い物をすることが多い一人親方さん
  • 仕事終わりに買い物をした後、怪我をした一人親方さん
はじめに

仕事帰りに夕飯を買いにスーパーへ寄ることもありますよね。

実は、日用品の買い物などの「短い寄り道」なら、元のルートに戻った後のケガは国の労災保険の対象になります。

今回はその仕組みを分かりやすく解説します。

 

1.【事例】スーパーで夕食を買って帰る途中のケガは対象?

建設業の一人親方として働く30代のYさん。

ある日、現場が終わって帰宅する途中、いつもの道沿いにあるスーパーに立ち寄りました。

今日の夕飯のおかずと飲み物を買うために15分ほど滞在。

買い物を終えていつもの帰宅ルートに戻りました。

ところが、自宅まであと少しという交差点で転倒し、足を骨折してしまいました。

「スーパーに寄っちゃったから、もう労災は使えないよね…」と肩を落とすAさん。

 

でも、安心してください!

このケースでは、国の特別労災の対象になります。

夕飯の買い物は「生活に必要で、ささいな用事」と認められているからです。

買い物を終えて元の道に戻った後の事故であれば、しっかり補償が受けられます。

 

2.建設業の一人親方が注意すべき「中断」と「逸脱」

「寄り道」なら何でもOKというわけではありません。

ここは少し注意が必要なポイントです。

 

中断

帰り道の途中で、スーパーでの買い物や独身の方が食堂でご飯を食べるなど、短い用事を済ませること。

 

逸脱

帰り道とは全然違う方向へ行くこと

例:パチンコ店に行く、飲み会に行く、麻雀店に行く

 

パチンコや飲み会の場合は、お店に入った瞬間に労災の対象外になりますし、元の道に戻っても補償は復活しません。

でも、スーパーでの買い物のような「中断」なら、元の道に戻ってから自宅に着くまでの間は、再び労災の対象として認められます。

 

3.「どこまでの寄り道」なら通勤災害として認められるの?

今回のスーパーでの買い物以外にも、国の労災保険で認められる「やむを得ない寄り道」にはいくつか決まりがあります。

 

日用品の購入: 夕飯のおかず、トイレットペーパー、仕事で使う消耗品の購入など。

通院: 歯医者さんや、持病の診察を受けるために病院へ寄ること。

選挙の投票: 仕事帰りに行う投票など。

 

これらはすべて「生活する上でどうしても必要なこと」と考えられています。

こうした「生活に必要な寄り道」を終えて、いつもの帰り道に戻った後の事故であれば、建設業の一人親方として国の労災保険の補償をしっかり受けることができます。

 

4.まとめ

いかがでしたか?

「スーパーに寄ったくらいで労災が出なくなるかも…」と不安に思っていた方も、少しホッとされたのではないでしょうか。

 

夕食の買い物などの短い寄り道はOK!

元の通勤ルートに戻った後のケガなら労災の対象になる

ただし、遊びや飲み会などの大幅なルート変更はNG

 

大切なのは、何かあったときに国からのサポートを100%受けられるように、正しく保険に加入しておくことです。

「どのプランに入ればいいの?」「手続きが面倒そう…」とお悩みの方は、ぜひ一人親方労災保険RJCにお声がけください!

お見積りはこちら

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。