現場からの帰り道なのに?「コンビニの店内=労災の圏外」これってどういうこと?

ID:23006

この記事はこんな方におすすめです
  • どこまでが「通勤」といえるのか知りたい一人親方さん
  • 仕事の行き帰りにコンビニや売店によく立ち寄る方
  • 万が一の怪我のとき、自分の保険がどこまで守ってくれるか知りたい方
はじめに

現場への行き道、飲み物を買いにコンビニへ寄ることはよくありますよね。

しかし、最新の裁判(令和6年6月27日判決)で「コンビニ店内での怪我は通勤災害にならない」という判断が出されました。

一人親方労災保険RJCが、建設業の皆様へ注意点をお伝えします。

1.コンビニに入ると「仕事の道」から外れたことになる?

建設業の現場へ行く途中、ちょっと喉が渇いてコンビニに寄る。

これって日常的なことですよね。

 

しかし、令和6年の東京地裁での裁判では、驚きの判断が下されことはご存知でしょうか。

それは、「コンビニの店舗に入った瞬間、そこはもう仕事とは関係ない場所(私的な空間)になる」ということ。

 

つまり、お店の自動ドアをくぐった時点で、法律上は「通勤中」ではなくなるのです。

2.なぜ「コンビニ店内」での怪我はダメなのか

今回の裁判でポイントになったのは、コンビニという場所の性質です。

お店の中は店長さんが管理する場所、つまり道路のような公共の場所ではありません。

店長さんの権限が及ぶ私的な空間なのです。

そのため、店内に入った時点で、通勤というルートを「逸脱」または「中断」したと判断されました。

 

たとえ数分のお買い物であっても、店内で滑って転んだり、棚にぶつかって怪我をしたりしても、それは「国の特別労災」の対象である「通勤災害」にはならない、という結果になったのです。

 

これは、現場へ急ぐ一人親方の皆様にとって、非常に気をつけなければならないポイントです。

3.一人親方が現場の行き帰りで気をつけるべきこと

建設業の一人親方の皆様は、ご自身の体が資本です。

「自分は大丈夫」と思っていても、現場や道中でのトラブルはいつ起こるかわかりません。

 

今回の判決を踏まえると、以下のことに注意が必要です。

 

買い物はできるだけ事前に済ませる: 現場への直線ルート上で、寄り道を最小限にしましょう。

店内の怪我は自己責任になるリスクを知る: お店の中でのトラブルは、労災保険の補償が受けられない可能性が高いです。

「国の労災保険」に正しく加入しておく: そもそも保険に入っていなければ、道中の怪我も現場の怪我も、誰も守ってくれません。

 

「現場から加入するように言われたけれど、どこがいいかわからない」という方は、まずは一人親方労災保険RJCにご連絡ください!

 

4.まとめ

いかがでしたでしょうか。

「コンビニに寄るくらい大丈夫だろう」という些細な行為が、いざ怪我をしたときに「労災が下りない」という大きなトラブルに繋がってしまうことがあります。

 

建設業で働く一人親方さんにとって、現場の行き帰りはすでに仕事の一部のようなもの。

だからこそ、最新のルールを知って、自分自身と家族を守る準備をしておきたいですね。

 

「一人親方労災保険にまだ入っていない」「現場で急いで入るように言われた」という方は、ぜひ一人親方労災保険RJCにお声がけください。

 

建設業専門の私たちが、国の特別労災への加入をスピーディーに、そして優しくサポートいたします。

まずは安心を手に入れて、今日も一日、安全に現場作業を頑張りましょうね!

お見積りはこちら

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。