隠せば罰金、使えば信頼 一人親方労災保険の「正しい使い方」
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この記事はこんな方におすすめです
- 現場で一人親方が「安全不確認」で怪我、対応に迷っている元請け担当者様
- 「自分のミスだからいいです」という一人親方の言葉をそのまま受け入れようとしている方
- 協力会社(一人親方)に労災保険の加入を徹底させたい経営者様
はじめに
現場で事故が起きた際、一番困るのは「情報の抱え込み」です。
本人のミスが原因の事故であっても、国の労災保険の給付が制限されることはありません。
もし一人親方さんが「自分の不注意だから…」と遠慮して報告を怠ったり、労災申請を渋ったりしても、元請けとしては「正しく申請してもらう」のが正解です。
1.「本人の過失」は不支給の理由になりません!
現場監督として、「不注意で怪我をした人に労災を使わせると、こっちの責任を問われるのでは?」と不安になるかもしれません。
しかし、国の特別労災である「一人親方労災保険」は、本人の過失の有無にかかわらず、仕事中の事故であれば一律で補償される仕組みです。
脚立の固定忘れ
足元の端材に気づかず、資材を運搬中に転倒した
電動工具の取り扱いミスで指を切った
これらはすべて「わざと」でない限り、治療費や休業補償の対象となります。
元請け側が「君のミスなんだから我慢してくれ」と言う必要はまったくないのです。
2.労災隠し(怪我を隠すこと)の致命的なデメリット
「大ごとにしたくない」という理由で、一人親方に健康保険で治療を受けさせたり、事故をなかったことにしたりするのは、元請けにとって非常に大きな経営リスクを伴います。
法的な処罰の対象になる(労災隠し)
事故を隠蔽したり、虚偽の報告をしたりすることは「労災隠し」という立派な犯罪です。
発覚すれば労働安全衛生法違反に問われ、罰金等が科される可能性があります。
社会的信用の失墜と指名停止
労災隠しが明るみに出れば、公共事業の指名停止処分を受けたり、民間案件でも「コンプライアンスの欠如」として契約を打ち切られるなど、会社の存続に関わる事態を招きます。
後日、損害賠償トラブルに発展する
事故当時は「自分が悪いから」と言っていた一人親方も、数年後に後遺症が出た際、「あの時労災にしてくれなかったせいで生活が苦しい」と訴えを起こすケースは少なくありません。
正しく労災を申請しておくことは、元請けを将来のトラブルから守ることでもあるのです。
3.正しく労災をすすめることで「信頼される元請け」に
逆に、現場で事故が起きた際に、落ち込む一人親方に対し、「国の保険があるから、しっかり治して戻っておいで」と背中を押せる元請けは、業界内で非常に高い信頼を得られます。
しっかり労災請求をすすめる元請けは、「下請けや協力会社を大切にする会社」として口コミで評判が広がり、結果として質の高い職人が集まりやすくなることも。
隠し事のない現場は安全意識も高まり、大きな事故の抑制という最高のサイクルを生み出します。
4.まとめ
一人親方の不注意による事故であっても、元請けが負い目を感じて隠蔽する必要はありません。
本人の過失があっても労災は下りる。
隠すことは、会社にとって致命的なリスク。
正しく申請させることが、元請けとしてのリスク管理。
「一人親方さん、まだ保険に入っていないな」「今の現場の安全管理を強化したい」とお考えの元請け様。
協力会社様への「一人親方労災保険RJC」への加入推奨は、現場と経営を同時に守る賢い選択です。

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー
林 満
はやし みつる






