一人親方?中小事業主?特別加入のどっちに入るべきか教えます!

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この記事はこんな方におすすめです
  • 自分が「一人親方」と「中小事業主」のどちらに当てはまるか迷っている方
  • 従業員がいるなら「中小事業主」!判断の基準は年間100日
  • 区分を間違えるとどうなる?正しい特別加入を選ぶための注意点
はじめに

こんにちは!

毎日現場で汗を流す皆さま、本当にお疲れ様です。

労災保険の「特別加入」を検討するとき、最初につまずくのが「自分は一人親方?それとも中小事業主?」という区分の違いですよね。

これ、実はとっても重要なんです!間違えてしまうと、せっかく保険料を払っても補償が受けられないかもしれません。

今日はその見分け方をスッキリ解決しましょうね。

1.決め手は「雇っているかどうか」!一人親方の定義とは

まず「一人親方」として特別加入できるのは、その名の通り「労働者を雇わずに、自分一人(または同居の家族だけ)で仕事をしている人」です。

「基本は一人だけど、忙しい時だけたまに友達に手伝ってもらう」という方も多いですよね。

この「たまに」がポイントです。

年間で延べ100日未満の雇用であれば、一人親方として加入することができます。

「ほとんど一人で現場を回しているよ」という方は、まずはこちらの区分を検討してみましょう。

2.従業員がいるなら「中小事業主」!判断の基準は年間100日

一方で、「中小事業主」としての特別加入が必要なのは、「常時、労働者を雇っている人」や「年間で延べ100日以上、労働者を雇っている人」です。

例えば、一人でも固定の従業員を雇っていたり、アルバイトを頻繁に呼んで現場を回したりしている場合は、一人親方ではなく「事業主」という扱いになります。

この場合、自分だけでなく従業員の分の労災保険もセットで考える必要があるんです。

自分が「社長」として動いている日数が多いなら、こちらに当てはまる可能性が高いですよ。

3.区分を間違えるとどうなる?正しい特別加入を選ぶための注意点

一番怖いのは、本当は中小事業主の立場なのに、会費が安いからといって一人親方として申し込んでしまうことです。

もし区分が間違っている状態で現場でケガをしてしまった場合、労働基準監督署の調査で「実態は事業主ですよね?」と判断されると、保険金が一切支払われないリスクがあります。

これでは、せっかくの備えが無駄になってしまいます。

「自分はどっちかな?」と少しでも不安に思ったら、思い込みで進めず、プロに確認するのが一番の近道ですよ。

4.まとめ

一人親方と中小事業主、どちらで特別加入すべきかは「働き方の実態」で決まります。

自分の今の状況をしっかり見極めて、正しい区分で手続きを行いましょうね。

もし「自分の場合はどっちになるの?」「手続きがややこしくて進まない!」とお困りでしたら、遠慮なくご相談ください。
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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。