一人親方の労災保険料は別払い?知っておくべき本当の仕組み

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この記事はこんな方におすすめです
  • 労災保険の費用がどうなっているか知りたい
  • 「労災保険料」を別で請求されて疑問に思っている方
  • 難しい法律の話を優しく教えてほしい方
はじめに

建設業の一人親方の皆様、毎日の現場お疲れ様です!

実は、一人親方団体が会員から「労災保険料」を会費とは別で徴収するのは間違いだと知っていましたか?

今回はその理由を分かりやすく解説しますね。

1.労働者が労災保険料を負担することはないという基本ルール

 

日本の労災保険の制度では、労働者が労災保険料を負担することはないと法律でハッキリ決まっています。



 

一般的な会社員や現場の作業員さんの場合、労災保険料は全額を会社(事業主)が支払わなければなりません。

労災保険は、働く人を守るために事業主の責任で加入するものだからです。




 

まずは「働く人が自分で労災保険料を支払う必要はない」という基本を覚えておいてくださいね。

 

2.一人親方団体と労災保険料の特別な仕組みタイトル2

 

では、一人親方の場合はどうなるのでしょうか?



一人親方団体は、その団体を事業主とみなして、一人親方を労働者とみなして労災保険に特別加入しているという形をとっています。






 

ということは、一人親方団体は会員であるあなたから労災保険料を徴収するかしないかにかかわらず、国に対して労災保険料を支払う義務があるのです。





 

たとえ特別加入者から労災保険料を徴収しなくても、一人親方団体は労災保険料を国に納める義務があります。





 

会社が国に保険料を納めるのと同じことですね。

 

3.会費や手数料とは別に労災保険料を徴収するのが間違っている理由

 

ここで大切なポイントです。一人親方団体が、会員から会費や手数料とは別に労災保険料を徴収していることが間違っているのです。





 

先ほどお伝えした通り、一人親方団体は「事業主」としての義務を持っています。






 

そのため、一人親方団体は、会員から徴収する会費や手数料の中から労災保険料を支払わなければならないのです。




 

「建設業の一人親方って労災保険料を支払わなければいけないの?」



 

そんな疑問を持つ方も多いですが、仕組み上、別枠で「労災保険料」を請求されるのは不自然なことなんですよ。

 

4.まとめ

 

今回は一人親方の労災保険料の仕組みについてお話ししました。

 

一人親方団体は法律上「事業主」にあたるため、皆様から集める会費や手数料の中から国へ労災保険料を支払うのが本来の姿です。

 

 

別で保険料を上乗せして請求されている場合は、一度仕組みを見直してみると安心ですよ。



 

お困りごとは、「一人親方労災保険RJC」にお任せください!皆様が安心して現場仕事に集中できるよう、いつでも丁寧にお手伝いいたします。

 

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。