一人親方労災保険の会費の仕組みは?内訳がない理由を解説

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この記事はこんな方におすすめです
  • 現場から「労災保険の加入証明書をすぐ出して」と急かされている人
  • 会費や保険料の内訳がバラバラで、結局いくら払うのか混乱している人
  • とにかく難しいことは抜きにして、一番楽な方法で手続きを丸投げしたい人
はじめに

建設現場で毎日汗を流している一人親方のみなさん、本当にお疲れ様です!


「未加入だと明日から現場に来ちゃダメだと言われた」と、元請けさんから言われて大慌てで調べていませんか?
いざ申し込もうとすると「会費」や「労災保険料」など色々な名前が出てきて、「内訳はどうなってるの?」と頭がこんがらがってしまいますよね。


実は、


この「お金の仕組み」について勘違いをされている方はとても多いです。


この記事では、ややこしい一人親方の労災保険と「会費」の仕組みについて、社会保険労務士がどこよりも分かりやすく解説します!

1.知っておきたい基本!労災保険料は本来「労働者」が払うものではない

まず知っていただきたいのは、
「本来、労災保険料は働いている人が1円も負担してはいけないもの」という国のルールです。


普通の会社員や雇われている職人さんは、仕事でケガをしても守られますが、給料から労災保険料は引かれていません。

法律で「保険料は会社(事業主)が全額払う」と決まっているからです。

一人親方団体を通すことで、法律上、親方さんは「労働者」のような扱いになり、
団体側が「会社(事業主)」の役目を引き受けることになります。


つまり、国に保険料を納める義務があるのは親方さんではなく「団体」です。

親方さんは団体に「会費」を支払い団体がその中から国に保険料を納めるのが正しい筋道なのです。

2.一人親方団体は「会社」で親方は「社員」?特別加入の不思議な仕組み

この「会社(社長役)」である一人親方団体には、国に対して親方さんの分の保険料を支払う重い責任があります。


もし親方さんが団体に支払いを忘れたとしても、
団体は国に対して「会員が払ってくれないから、保険料は払えません」とは言えません。

親方さんが加入している以上、団体はきっちり国に保険料を納めなければならないのです。


世の中には「労災保険料:〇〇円」「会費:〇〇円」と内訳を分けて請求する団体が多いですが、

法律的にはその分け方自体が不自然です。


本当は「全部まとめて団体の収入(会費)として預かり、そこから団体が国へ支払う」のが正解だからです。

だからこそ、私たち「一人親方労災保険RJC」は、ややこしい内訳で親方さんを惑わせるようなことはいたしません。

3.なぜRJCには内訳がないの?「会費」の中にすべて含まれる本当の理由

RJCが「会費のみ」にこだわる理由は、法律的にそれが正しい形だからということ以外にも、
忙しい親方さんに一目で総額を理解してほしいからです。


現場仕事で忙しい親方さんに、面倒な計算をさせるのは失礼だと考えています。

また、料金を「会費」に絞ることで事務作業がスムーズになり、
スマホ申し込みから最短翌日には加入証明が出せるメリットもあります。

「労災保険料を別に取っていなくて大丈夫?」と心配しなくても、
お支払いいただく会費の中に国への保険料もすべて含まれています


面倒な管理はすべて私たちに丸投げして、安心してお仕事に集中してくださいね。

4.まとめ

一人親方の労災保険にまつわる「会費」の仕組みをもう一度まとめます。


・本来、労災保険料は「労働者」ではなく「会社(団体)」が払うもの

・だからこそ、親方さんが団体に払うのはシンプルに「会費」だけで良い。

・内訳がバラバラな団体より、総額がパッと見て分かりやすい団体が一番安心!

「現場に入るためにすぐ必要だ」と言われた時、
忙しい親方さんがややこしい料金の内訳で悩む時間はもったいないです。

私たち「一人親方労災保険RJC」なら、スマホ一つで現場の休憩時間からでもすぐにお申し込みいただけます。
提示された「会費」だけで、明日からの安心と現場に入れる資格が手に入りますよ。


お困りごとは、「一人親方労災保険RJC」にお任せください!

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。