インボイス制度の支援措置について(2023/3/28) 既に課税事業者の方へ 中小事業者向け 安価な会計ソフトも補助金の対象? IT導入補助金 (デジタル化基盤導入類型) について、安価な会計ソフトも対象となるよう、 補助下限額が撤廃されました! <対象> 中小企業・小規模事業者等 <補助額> ・ITツール ~50万円(補助率3/4以内) 50~350万円(補助率2/3以内) ※下限額を撤廃 ・PC・タブレット等 ~10万円(補助率1/2以内) ・レジ・券売機等 ~20万円(補助率1/2以内) <補助対象> ソフトウェア購入費、 クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等 中小事業者向け 1万円未満の少額取引はインボイス不要? 1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、 インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで 仕入税額控除ができるようになります! <対象となる方> 2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下 または1年前の上半期(個人は1~6月)の 課税売上が5千万円以下の方 <対象となる期間> 令和5年10月1日~令和11年9月30日 すべての方が対象 少額な値引き・返品は返還インボイスの対応不要? 1万円未満の値引きや返品等について、 返還インボイスを交付する必要がなくなります! 振込手数料分を値引処理する場合も対象です! <対象となる方> すべての方 <対象となる期間> 適用期限はありません インボイス制度の支援措置 TOP ご注意:この記事は2023年3月28日時点の情報に基づいて書かれています。 時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。 ≪ お知らせ一覧へ ≫