旦那のピンチを救う!家族のスピード連携で守る労災保険

ID:26004

この記事はこんな方におすすめです
  • 仕事が忙しくて、労災保険の手続きを家族に任せたい一人親方様
  • 旦那様に代わって、労災保険の申し込みや管理をしたい奥様
  • 最近、現場でする仕事の内容(職種)が変わった方
日本最大級|一人親方労災保険RJC

私たちは日本一の建設業一人親方専門 労災特別加入団体を目指しています!

早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍

はじめに

「元請けから労災保険に入るよう言われたけれど、忙しくて時間がない…」

そんな時は、本人以外の奥様やご家族が代わりに手続きしても大丈夫です。

ただ、労災保険は国への申請なので、仕事内容が変わった時の手続きには少し注意が必要ですよ。

優しく解説しますね。

1.労災保険は本人以外の家族が申し込んでも大丈夫!

 

元請けから急に「労災保険の番号を今すぐ出して」と言われ、旦那様がパニックになってしまうケースはよくあります。

そんな緊急時こそ、本人以外のご家族の出番です。

仕事中の旦那様に代わって、ご自宅や出先から奥様がスマホで手続きを進めることで、その日のうちに加入を完了させることができます。

「旦那様が仕事をしている間に、ご家族の手で手続きを終わらせておく」。

この素早い連係プレーができるのも、本人以外の代理申し込みが認められているからこその大きなメリットです

 

2.仕事内容が変わったら「変更届」の提出が絶対に必要

 

ここで一つ、ご家族が手続きをされる際にも知っておいてほしい大切なルールがあります。

もし「塗装業から大工作業もやるようになった」「職種が変わった」など、仕事内容が変わったときは、必ず「変更届」という手続きを出さなければなりません。

一人親方の労災保険は国への申請(国に届け出る大切な手続き)だからです。

登録した仕事内容と実際の仕事が変わったときは、すぐに変更の申請を行いましょう。

 

3.変更届を出さないと「労災保険」が下りなくなる!?

 

もし変更届を出さずに、登録と違う作業をしていてケガをしてしまったらどうなるでしょうか?

実は、最悪の場合、国から「仕事中のケガ」と認めてもらえず、労災保険が下りなくなる可能性があります。

万が一のときに大切な旦那様とご家族を守るための保険ですから、仕事内容に変更があったら、本人以外のご家族でも気づいた時点で早めに登録を変更しておきましょう。

 

4.まとめ

 

一人親方の労災保険は、本人以外のご家族が代わりに加入手続きや、仕事が変わった時の変更手続きを行うことができます。

「最近どんな仕事をしてるの?」と夫婦で優しく声をかけ合って、万が一のときに保険が下りないというトラブルを防ぎましょう。

仕事内容が変わったときの手続き方法や、「うちの場合は変更届が必要?」といった疑問があれば、いつでもお気軽に私たちにご相談くださいね。

お困りごとは、一人親方労災保険RJCにお任せください!

 

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。