事務員1人で立場が変わる?一人親方の知られざる制度

この記事はこんな方におすすめです
  • 「事務員を雇いました」と報告を受けた元請け担当者様
  • 安全書類(グリーンファイル)をチェックしている現場管理者様
  • 一人親方の労災の扱いが変わるのか気になっている方
はじめに

 

現場で一人で作業している親方でも、事務処理のためにスタッフを雇うケースは珍しくありません。このとき、「一人親方のままでいられるのか?」「労災保険はどうなるのか?」と疑問を持つ元請け担当者も多いでしょう。

制度上、事務員を雇用した場合は“事業主”という立場になります。
そのうえで、現場でのケガに備える特別加入には大きく分けて2つの方法があります。

どちらを選んでも、適切に手続きがされていれば安全管理上は問題ありません。
大切なのは、加入状況を正しく理解しておくことです。

1.事務員を雇った一人親方の扱い

 

現場で働くのが本人だけでも、給与を支払って事務スタッフを雇っている場合、法律上は「労働者を使用する事業主」となります。

この時点で、純粋な“完全な一人親方”とは扱いが変わります。

そのため、現場での事故に備える特別加入の方法として、次のどちらかを選択することになります。

元請けとして確認すべきなのは、
「現場作業について有効な特別加入があるかどうか」
この一点です。

2.選択肢①:従来どおり「一人親方」として加入

 

これまでと同様に、一人親方団体を通じて加入を継続する方法です。

メリットは、
・手続きが比較的シンプル
・保険料の仕組みが分かりやすい
・本人の現場作業中のケガにしっかり備えられる

という点です。

ただし、この場合の補償対象は原則として“親方本人”のみです。
事務員の業務中のケガについては、別途対応が必要になります。

3.選択肢②:「中小事業主」として加入し事務所もカバー

 

もう一つは、労働保険を成立させたうえで、中小事業主として特別加入する方法です。

このケースでは、

・事務員の労災保険を整備できる
・親方自身も事業主として特別加入できる
・労働保険番号を取得し、対外的な信用性が高まる

といった特徴があります。

一方で、
・賃金に基づく保険料の申告
・年度更新などの事務手続き

といった実務負担は増えます。

事業規模が今後拡大していく予定がある場合は、こちらを選ぶケースも多く見られます。

4.まとめ

 

「事務員を雇ったけど、今のままで問題ないのか?」
こうした相談を受けた際に重要なのは、どちらが正しいかを押し付けることではありません。

確認すべきポイントは、

・現場作業に対する特別加入が有効か
・加入区分が実態に合っているか

この2点です。

 

どちらの方法であっても、適切な手続きがなされていれば安全管理上の問題はありません。

親方の事業規模や今後の展開を踏まえ、無理のない形で整備することが、
結果として現場全体の安心とコンプライアンス強化につながります。

建設業専門で一人親方をサポートしている一人親方労災保険RJCでは、加入から各種変更手続きまで丁寧にご案内しています。

「手続きが不安」「今の加入内容で大丈夫か確認したい」など、どんなことでもお気軽にご相談ください。
安心して現場に集中できる環境づくりを、私たちがしっかりサポートいたします。

 

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。