労災保険の選択に迷う本人以外も必見!収入と所得の違いとは 公開日 / 2026年5月26日 ID:25011 この記事はこんな方におすすめです 「労災保険の給付基礎日額をいくらにすればいいか分からない」という一人親方様 旦那様(本人以外)の代わりに、確定申告や保険の手続きをサポートしているご家族の皆様 「売上(収入)」と「所得(儲け)」と「手取り(残るお金)」の違いをスッキリ整理したい方 はじめに 建設業の一人親方の皆様、毎日のお仕事お疲れ様です!現場に入るために「労災保険への加入」を求められたとき、一番悩むのが「給付基礎日額(きゅうふきそにちがく)をいくらにするか」ですよね。 「自分の稼ぎだといくらがいいの?」と、本人以外の奥様が代わりに調べているケースもよくあります。実は、日額を正しく選ぶためには、税金で使われる「収入」と「所得」の違いを知ることがとても大切です。 今回は、この違いを短くシンプルに解説します! 目次1.全然違う!「収入」「所得」「手取り」の3つの言葉2.一人親方の労災保険の選び方:給付基礎日額は「所得÷365日」が目安!3. 本人以外のご家族でも簡単!確定申告書のチェックポイント4.まとめ 1.全然違う!「収入」「所得」「手取り」の3つの言葉 普段同じように使っている言葉ですが、労災保険や税金の世界ではまったくの別物です。 収入(売上):元請けさんから自分の口座に入ってきたお金の「全額」です。材料費やガソリン代などを引く前の状態を指します。 所得(事業所得):売上(収入)から、仕事で使った「必要経費」をすべて引き算した後の金額です。 いわゆる「利益(儲け)」のことです。 手取り:所得(儲け)から、さらに税金や社会保険料を実際に引いた後の、口座に振り込まれる金額です。 ※所得=手取りではありませんので注意してください。 労災保険の日額を選ぶときは、このなかの「所得」が基準になります。 2.一人親方の労災保険の選び方:給付基礎日額は「所得÷365日」が目安! 労災保険の「給付基礎日額」とは、万が一ケガをして仕事を休んだときに、国から国から支給される補償のベースになる「1日あたりの金額」のことです。 私たち「一人親方労災保険RJC」では、お客様に「所得 ÷ 365日」を参考にご選択いただくようお伝えしています。 一人親方様にとっての「お給料」にあたるのが、経費を引いたあとの「所得」だからです。 例えば、一年間の所得が400万円の一人親方様なら、計算はこうなります。 400万円÷365日=10,958円この場合、1日あたり約11,000円なので、一番近い「10,000円」や「12,000円」の日額を選んでいただくのが、今の稼ぎにぴったりな選択です。 「保険料がもったいないから」と実際の所得より低すぎる日額(3,500円など)にすると、いざ休業したときの補償が少なすぎて生活が困ってしまいます。 本人だけでなく、本人以外の支えるご家族のためにも、所得に合った日額を選びましょう。 3. 本人以外のご家族でも簡単!確定申告書のチェックポイント 「自分の所得がいくらか分からない」という方は、年に一度の「確定申告書(控え)」を見てみてください。 書類仕事が苦手な本人に代わって、ご家族(本人以外)の方が見てもすぐに分かりますよ。 確定申告書の第一表にある「事業(営業等)」の欄をチェックしてください。 「収入金額等」の欄に書かれている金額:これがあなたの「売上(収入)」です。 「所得金額等」の欄に書かれている金額:これが経費を引いた後の「所得」です! この「所得金額等」の数字を365で割り算すれば、あなたに最適な給付基礎日額の目安がすぐに出せます。 4.まとめ 最後におさらいです。 「収入」は、入ってきたお金の全額(売上) 「所得」は、売上から経費を引いた「儲け」 「手取り」は、そこからさらに税金などが引かれて残ったお金 一人親方の労災保険に申し込むときは、このなかの「所得」を365日で割り算した金額を目安にして、給付基礎日額を選んでみてくださいね。 もし、「計算の仕方が合っているか不安」「うちの書類だとどこを見ればいいの?」と迷われてしまったときは、ひとりで悩まずにどうぞお気軽にご相談ください。 お困りごとは、「一人親方労災保険RJC」にお任せください!専門のスタッフが、一人親方様やご家族の皆様の目線に立って、分かりやすく丁寧にサポートさせていただきます。皆様からのご連絡を、心よりお待ちしております! お見積りはこちら 監修者の紹介 元厚生労働省 厚生労働事務官 厚生労働大臣承認 愛知労働局承認 一人親方労災保険RJC アドバイザー 林 満 はやし みつる 1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。 一人親方マガジン一覧 【2026年6月開始】在留カードとマイナンバーが合体!現場の確認ルールはどう変わる? 2026年05月26日 一人親方労災保険の会費の仕組みは?内訳がない理由を解説 2026年05月26日 「元請けに言われて渋々…」から大感謝へ。実際に救われた親方たちのリアルな体験談 2026年05月26日 労災保険の選択に迷う本人以外も必見!収入と所得の違いとは 2026年05月26日 一人親方マガジン一覧 ≫