一人親方の確定申告。青色申告と白色申告はどっちも一緒!かんたんなのはどっち?

この記事はこんな方におすすめです

一度きりのお仕事やお小遣い稼ぎのような収入の一人親方さん

事業所得、不動産所得、山林所得のうち1つ以上所得のある一人親方さん

経理作業に苦手意識がある一人親方さん

 

※ 令和5年分の一人親方の確定申告については、【こちらのページ】で詳しく解説しています。

 

一人親方さんは個人で仕事をする個人事業主です。そのため一人親方さんご自身で確定申告をする必要があります。
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に一人親方さんが得た所得について、翌年の2月15日から3月15日にかけての間に申告の手続きを行います。

確定申告には2つの種類があります。それが「青色申告」と「白色申告」です。
一人親方さんは青色と白色、どちらが良いのでしょうか?
この記事では、一人親方さんがどちらで確定申告したらよいかを詳しく解説します。

確定申告の時期になってから慌てないために、一人親方さんはこの記事を読んで
はやめに準備しましょう!

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1.一人親方の確定申告:青色申告って何?

そもそも、なぜ一人親方さんは確定申告が必要なのでしょうか。
確定申告に関係する税金は3つあります。
所得税、住民税、事業税です。
この3つの税金は、一人親方さんそれぞれ所得によって税金の金額が計算されています。

会社員の頃は会社がひとりひとりの収入を国に提出し、給料から控除として引かれています。
個人事業主になった一人親方さんは、自分で一人親方の仕事で得た年間の所得を計算して国に申告しなければいけないのです。
一人親方さんが確定申告をしていないと、建設業の許可を受けることができません。
ほかにも、一人親方として銀行からの融資が受けられない、一人親方の信用が得られないということになってしまいます。

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。
まず、青色申告とは、
事業所得、不動産所得、山林所得のうち1つ以上所得のある一人親方さん
・事前に青色申告承認申請書を提出している一人親方さんが対象です。

青色申告は、帳簿付けが面倒で時間がかかると言われてきました。
しかし、近年は青色申告ソフトが充実していて、毎年どんどん新しいものが販売されています。
一人親方さんも青色申告ソフトを使えば、帳簿付けもスムーズに行えます!

2.一人親方の確定申告:白色申告って何?

白色申告とは、単式簿記と呼ばれるかんたんな記帳で行える確定申告です。
白色申告は、

・青色申告の対象ではない一人親方さん
・記帳の手間を考えても、そこまで所得がない一人親方さんが対象です。

たとえば、一度きりのお仕事やお小遣い稼ぎのような収入の一人親方さんは、白色申告が良いでしょう。
白色申告は複式帳簿による帳簿の必要がありません。
そのため青色申告よりは家計簿のような簡単なものでいいと言われていました。
また収入が300万円未満のひとは記帳や帳簿の保存の義務はありませんでした。

しかし、2014年度から収入が300万円に満たない事業主も、記帳や帳簿保存が義務付けられるようになったのです。
一人親方さんにとって、かかる手間や労力は青色申告とあまり差がなくなったというわけです。

 

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3.一人親方の確定申告:青色申告のメリットって何?

一人親方さんにオススメする確定申告はズバリ!青色申告です!

青色申告のいちばんのメリットは「節税」です。
一人親方さんにとって、大きなメリットを3つご紹介します。

①最大で65万円または55万円の特別控除が受けられる
一人親方さんが青色申告をする上で、いちばんのメリットと言えます。
一人親方さんが複式簿記による記帳をして、必要な書類を添付することで、最大65万円の「青色申告特別控除」を受けることができます。
つまり、65万円分が経費扱いのようにできて、一人親方さんは税金を安くおさえることができます。
※提出期限内に確定申告を行わないと控除を受けることができません。
※e-Taxでの電子申告をする場合や帳簿保存をしない場合、最大55万円の控除となります。

②一人親方さんの赤字を3年間繰り越せる
一人親方さんが独立して開業したばかりの頃は、初期費用がかさんで赤字になる場合もあるでしょう。
青色申告では「純損失の繰り越し」ということができます。
一人親方さんが青色申告をして、赤字が出れば税金は納めないことになります。
その赤字は、翌年繰り越された状態になり、一人親方さんが得た利益から赤字分を差し引いて計上することができます。

③一人親方さんの家族の給料がすべて経費となる
一人親方さんは家族ぐるみで建設業を営んでいる方も多いのではないでしょうか?
家族が仕事を手伝っている、また15歳以上の配偶者や一人親方さんの親族に対して給料が支払われている場合は、その給与を必要経費として計上することができます。
一人親方としての経費が多ければ、その分税金を抑えることができます。

この3つのメリットは、白色申告にはありません。
白色申告は、簡易的な帳簿でよく確定申告の手続きは楽にできます。
しかし、青色申告のような控除がつかえないため、白色申告をする一人親方さんは税金が増えてしまいます。
青色申告は、一人親方さんの家族や一人親方さんご自身の生活を安定させるために、助けになることでしょう。

4.一人親方の確定申告:必要書類は?

一人親方さんが青色申告をするのに必要な書類は、以下のとおりです。

・確定申告書B
・青色申告決算書
・工事台帳、請求書など売上金額の分かる書類、領収書など支出のわかる書類

一人親方さんとしての1年間の所得金額や必要となった経費の金額を計算するために必要です。
どんなものが一人親方として経費になるかは、こちらの記事にも詳しく載っていますので合わせて読んでみてください。
一人親方の酒代、タバコ代、コーヒー代 確定申告で経費になるのはどれ?
(記事:https://www.xn--4gqprf2ac7ft97aryo6r5b3ov.tokyo/magazine/20220809_20220812.html)

・確定申告に添付する各種控除の書類(控除を受ける場合)
一人親方さんが、生命保険や地震保険など控除を受けるための証明書です。
一般的には毎年10月~11月にかけて、はがきで郵送されることが多いです。
一人親方さんは確定申告までなくさないよう、大切に保管しておきましょう。

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5.一人親方の確定申告:青色申告の方法は?

 

(1)青色申告を始める前に

青色申告をする場合には、一人親方さんご自身で「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
また、一人親方さんの家族の給与を計上する場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」も必要です。
この2枚は、提出に期限があります。

《提出期限》
◎すでに開業していて、今年から青色申告をしたい一人親方さん
1月15日より前に新しく開業した一人親方さん
→青色申告を受けようとする年の3月15日までに提出

◎1月16日以降に新しく開業した一人親方さん
→事業開始から2か月以内に提出

 

(2) 確定申告書を用意する

一人親方さんは事業所得の申告をしますので、「確定申告書B」という書類になります。
書類は、
・国税庁のサイトからダウンロードしてカラー印刷する
・税務署や役場でもらう
・税務署から郵送で送ってもらう
という方法で、一人親方さんご自身で用意しましょう。

(3) 所得金額、税額を計算する

青色申告に必要な書類がそろったら、実際に申告に必要な計算をしていきます。
税金の計算も一人親方さんご自身でやっていかなくてはなりません。
まずは、1年間で一人親方として、どれだけ所得があったかを知りましょう。
所得とは、収入から必要な経費を差し引いた金額のことです。
所得=収入-経費

さらに所得控除(医療費、保険料、配偶者控除など)を差し引いたうえで、所得税の税額を計算します。

(4) 必要書類を税務署へ提出する

計算がすべて終わった一人親方さんは、必要な書類に記入して、お住まいの税務署に確定申告書を提出します。
自分でやるのがよくわからないという一人親方さんは、お住まいの税務署で手続きができます。
税務署で手続きを行えば、一人親方さんは説明を受けることができ手順を教えてもらえる場合があります。

6.一人親方の確定申告:白色申告って何?

白色申告とは、青色申告に比べて、税制上のメリットが少ないかわりに、帳簿作成が簡単な申告方法です。
青色申告、白色申告、一人親方さんがどちらの申告方法を選んでも帳簿付けの義務はあります。
(2014年の法改正で白色申告でも記帳や帳簿保存が義務化されました。)
白色申告では、簡易簿記(単式簿記)で記帳を行います。
単式簿記は、お小遣い帳のような形式で、1つの取引について1つの記録をする記帳方法です。会計知識がないという一人親方さんでも比較的簡単に作成できます。

では、どのような一人親方さんが白色申告に向いているのでしょうか?
・経理作業に苦手意識がある一人親方さん
・青色申告に必要な帳簿付けの手間やコストを考えても、そこまで所得がない一人親方さん
 (一度きりの仕事や小遣い稼ぎのような収入の一人親方さん)
このような一人親方さんは白色申告を選ぶのが良いでしょう。

また、青色申告の対象者は、事業所得・不動産所得・山林所得のうち1つ以上の所得がある個人事業主のうち、事前に「開業届」や「青色申告承認申請書」を税務署に提出している人です。
一人親方さんが青色申告をしようと思っていても、事前に、決められた期限までに、
「開業届」や「青色申告承認申請書」を税務署に提出していなかった場合は、その一人親方さんは自動的に白色申告となるので注意が必要です。

 

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7.一人親方の確定申告:白色申告のメリットって何?

白色申告のメリットは、とにかく「シンプル」な点です。
一人親方さんにとって、大きなメリットを2つご紹介します。

①記帳が簡単で、申告手続きがシンプル
白色申告も帳簿付けが義務付けられているものの、簡易簿記で済むため、比較的簡単です。
確定申告も、一人親方さんの売上や経費などを収支内訳書に記入していくシンプルなもので済み、
一人親方さんが税務署に提出する書類も少ないため、手間があまりかかりません。

②白色申告をするための事前の届出の必要がない
青色申告のように、一人親方さんが事前に開業届や申請書を税務署に提出する必要がなく、時期に関係なく申告を行うことができます。

白色申告をする一人親方さんには上記のようなメリットがあります。
しかし、前述したような青色申告のメリットである特別控除や、税金を軽減する優遇措置が適用されないというデメリットがあげられます。
確定申告では、一人親方さんの年間の合計所得から経費や控除を差し引いた金額に税率をかけて、一人親方さんの納税額が決まります。
控除額が大きいほうが節税できます。ある程度の事業収入のある一人親方さんには、特別控除などが充実している節税効果の高い青色申告をおすすめします。

8.一人親方の確定申告:白色申告の必要書類は?

一人親方さんが白色申告をするのに必要な書類(提出書類)は、以下の通りです。

・確定申告書B
青色申告と同じです。一人親方さんの収入や所得金額、各自で算出した税額を記入します。
確定申告書Bは、第一表から第五表までありますが、一人親方さんが使用するのは第一表と第二表です。

・収支内訳書
確定申告書Bに一人親方さんの所得を記入するために売上・仕入れ・経費の内訳等をまとめ、計算する書類です。
そのために、一人親方さんの日常的な取引について記載した会計帳簿を作っておく必要があります。一人親方さんが使用するのは「一般用」です。

・各種控除などの添付書類(控除を受ける場合)
青色申告と同じです。控除を申請することで一人親方さんの納税額を抑えられるので、一人親方さんは自分が申請できる控除がないか確認しましょう。
一人親方さんは労災保険に特別加入できます。その一人親方労災保険料の明細書も該当します。
※一人親方労災保険に加入した際の入会金・会費・組合費は消費税等非課税で経費として参入できます。
労災保険料は、社会保険料控除として一人親方さんの所得金額から控除することができます。

確定申告には、提出書類以外に必要なものもあります。
一人親方さんが申告書を作成するための会計帳簿、領収書・請求書・棚卸表など、マイナンバーを確認できる資料、一人親方さんの金融機関の口座情報などです。
現場での仕事が忙しい一人親方さんは、早くから確認し準備しておきましょう。
また、会計帳簿を自分で作成することが難しいという一人親方さんには、収入と経費を入力すれば自動的に必要な計算や書類の作成をしてくれる会計ソフトの活用がおすすめです。

 

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9.一人親方の確定申告:白色申告の方法は?

前述した、5.一人親方の確定申告:青色申告の方法は?の(2)からが一人親方さんが白色申告する際の流れになります。

・確定申告書B、収支内訳書等を用意する
一人親方さんが手書きで作成する場合は、一人親方さん自身で確定申告書の用紙を用意します。
税務署等での受け取り、税務署からの郵送、国税庁ホームページからダウンロードして印刷のいずれかです。
一人親方さんが国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で情報を入力し、直接作成することもできます。
会計ソフトでも確定申告書を簡単に作成することができます。

・所得税額を算出し、確定申告書を作成する
一人親方さんの収入や必要経費などの日々の取引を正しくまとめた帳簿をもとに、一人親方さんが納める所得税額を算出していきます。
①所得金額(一人親方さんの場合は事業所得)を算出
所得金額=総収入金額-必要経費
②課税所得金額を算出
課税所得金額=所得金額-各種控除の合計金額
③所得税額を算出
所得税額=課税所得金額×税率-税額控除額

・必要書類を税務署へ提出する
必要書類の提出方法は、e-Taxで申告、郵便等で送付、直接提出の3つです。
初めて確定申告する一人親方さんや内容を確認したい一人親方さんは税務署の窓口が安心でしょう。
※提出期間は原則として2月16日から3月15日までです。
※期限を過ぎてしまった場合でも申告は受け付けてもらえますが、遅れたペナルティとして無申告加算税や延滞税が加算される場合があります。

10.一人親方の確定申告:まとめ

一人親方さん、いかがでしたか? 「白色申告は青色申告に比べて簡単」、「青色申告は難しいけれど節税効果がある」と一般的に言われています。
一人親方さんにはどちらの申告方法が良いのか、一人親方さんそれぞれの状況によって変わってきます。

ただ、一人親方さんが、経理作業が大変そうだからという理由で白色申告を選ぶのはおすすめできません。
帳簿付けが面倒、簿記の知識がなくて困ったという一人親方さん、今は簡単で便利な会計ソフトがあります。
会計ソフトを使えば一人親方さんも簡単に帳簿付けや申告書類作成ができます。
青色申告の最大65万円控除は、節税を考える一人親方さんには大きな金額です。
節税をしたい一人親方さんは、白色申告ではなく青色申告を行うことをおすすめします。

一人親方さんが、青色申告、白色申告、どちらを選ぶにしても、しっかりと期限までに確定申告をすることが重要です!
確定申告をしていない一人親方さんは、税務調査で追徴課税として多額の税金を科されてしまう危険性があります。
また、金融機関の融資や建設業の許可を受けられず、一人親方さんの仕事に不利になってしまうこともあります。
一人親方の仕事での1年分の請求書や領収書は膨大な量になります。
現場での仕事が忙しい一人親方さん、日頃から請求書や領収書を整理し、確定申告の期間に慌てることがないように、余裕をもって確定申告に備えましょう!

 

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。