【労災保険料は自分持ち?】一人親方の労災保険特別加入でよくある「誤解」

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この記事はこんな方におすすめです
  • 確定申告の準備をしていて、労災保険料の経費処理に悩んでいる一人親方


  • 税理士から「保険料の内訳を出して」と言われて説明に困っている一人親方


  • これから一人親方労災保険に加入しようと考えており、料金の仕組みを知りたい方
はじめに

大工の一人親方である田中さん(仮名)。

確定申告の準備で税理士に領収書を渡したところ、

「会費としか書かれていないので、保険料の内訳をもらってきて」

と言われました。

「労災保険料は自分で払うものですか?内訳がないと経費にできないと税理士に言われて困っています」

とご相談をいただきました。

結論として、労災保険料は団体が国に納める義務があり、労働者が負担するものではありません。

当組合は会費から保険料を納付しているため内訳はなく、全額「諸会費」として経費処理できます。

1.「内訳がないと確定申告で困る」という一人親方の焦り


田中さんが一番困っていたのは、「税理士から内訳を求められているのに、組合から出してもらえず確定申告が進まない」ということでした。

一人親方として独立し、組合に入ったものの、「会費とは別に保険料も取られているのでは?」「内訳がないと税務署に突っ込まれるのでは?」と、仕組みがよく分からず不安を感じていらっしゃいました。

お金に関する処理が曖昧なままでは、安心して現場に集中できません。

2.実は「保険料を加入者から別途徴収する」こと自体が間違っています

オペレーターがお話を伺い、一人親方特別加入の仕組みをご説明しました。

大前提として、労働者が労災保険料を負担することはありません。

一人親方団体を通じて特別加入する場合、団体が「事業主」、一人親方ご本人が「労働者」とみなされます。

つまり、団体は加入者から保険料を集めるかどうかにかかわらず、国に対して労災保険料を支払う義務があるのです。

そのため、「会費とは別に労災保険料を徴収する」というやり方自体が、本来の仕組みとは異なります。

当組合は、会員の皆様からいただいた「会費」の中から、責任を持って国へ労災保険料を納めています。

だからこそ領収書に内訳はなく、全額を事業の「諸会費」としてシンプルに経費計上していただけるのです。

3.税理士さんから直接お問い合わせをいただくことも多いです

「領収書に内訳がない」という点については、一人親方ご本人だけでなく、税理士の先生からも直接お問い合わせをいただくことがよくあります。

「保険料の部分は所得控除にしたいが、どう処理すればいいか?」

といったご相談です。

しかし、当組合の仕組みをお伝えし、「内訳はないので、全額を諸会費として会計処理してください」とご案内すると、皆様スムーズにご納得され、確定申告を進められています。

4.仕組みを理解して、確定申告をスムーズに乗り切りましょう

一人親方の特別加入は、普通の民間保険とは違う独自の仕組みを持っています。

「労災保険料は自分持ちなの?」という疑問を持つのは当然のことです。

当組合の料金はすべてがクリアで、経費処理も「会費」として一括で計上できるため非常に簡単です。

内訳のことで悩む必要はありません。

もし、税理士さんへの説明や経理の手続きで迷うことがあれば、いつでもお気軽にお電話ください。

専門スタッフが分かりやすくサポートいたします。

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監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。