行政担当者必見!大工×Web制作は両方加入が正解

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この記事はこんな方におすすめです
  • 一人親方の労災保険加入を確認する行政担当者様
  • 建設業以外の仕事を兼業する一人親方を担当する方
  • 労災保険の補償対象を正しく案内したい方
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はじめに

建設現場へ入場する一人親方の中には、大工だけでなくホームページ制作などのIT業務を兼業している方もいます。

このような場合、建設業専門の一人親方労災保険だけでは補償対象にならない業務があります。

 

行政担当者としては、仕事内容に応じた特別加入を案内することが重要です。

1.建設業の特別加入だけでは補償できないケース

一人親方労災保険へ加入しているかを確認するとき、「建設業だから建設業専門の特別加入に入っていれば安心」と考えられることがあります。

しかし、一人親方の働き方は年々変化しています。

 

例えば、普段は大工として建設現場で働きながら、空いた時間にホームページ制作やWeb制作を請け負っている方もいます。

このような兼業をしている場合は注意が必要です。

 

建設業専門の一人親方労災保険は、建設業の仕事を対象とした国の特別労災です。

そのため、ホームページ制作などのIT業務中に発生した事故やケガは、建設業専門の特別加入では補償対象外となる場合があります。

 

行政担当者としては、「一人親方労災保険に加入しているか」だけではなく、「どの仕事に対する特別加入なのか」まで確認することが重要です。

2.行政担当者が確認しておきたい補償対象

元請会社では、一人親方へ労災保険加入証明書の提出を求めることが多くあります。

その際は、仕事内容もあわせて確認しておくことをおすすめします。

例えば、

・建設現場では大工として働く
・別の日はホームページ制作を行っている
・Webサイト制作を事業として請け負っている

このような働き方であれば、建設業とIT業務という2つの仕事を行っていることになります。

 

国の労災保険は、仕事内容ごとに補償対象が決まります。

そのため、建設業専門の一人親方労災保険だけで、IT業務まで補償されるわけではありません。

 

行政担当者が加入内容まで理解しておくことで、一人親方へ適切な案内ができ、「加入していたのに補償されなかった」というトラブル防止にもつながります。

3.建設業とITフリーランスの両方加入をご案内しましょう

大工とWeb制作を兼業している一人親方には、建設業専門の特別加入だけではなく、

ITフリーランス向けの特別加入もあわせてご案内することが望ましいでしょう。

 

建設業の仕事は建設業専門の一人親方労災保険。

ホームページ制作などのIT業務はITフリーランスの特別加入。

 

仕事内容に合わせて加入することで、それぞれの仕事に対する補償を備えることができます。

 

当団体では、建設業専門の一人親方労災保険だけでなく、ITフリーランスの労災特別加入も取り扱っています。

行政担当者の皆さまも、「兼業している一人親方はいませんか」という一言を確認するだけで、より適切な加入案内につながります。

4.まとめ

一人親方が建設業だけでなくホームページ制作などのIT業務も請け負っている場合、

建設業専門の一人親方労災保険だけでは、すべての業務が補償対象になるわけではありません。

 

行政担当者は、仕事内容に応じた特別加入になっているかを確認することが大切です。

建設業とITフリーランスを兼業している一人親方への加入案内でお困りの際は、

一人親方労災保険RJCへお気軽にご相談ください。

 

仕事内容に合わせた最適な特別加入をご案内いたします。

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。