外注を社員にした一人親方。自分の労災はそのままでOK?

公開日 / 2026年8月28日
最終更新日 / 2026年10月22日

この記事はこんな方におすすめです
  • 外注の職人を社員として雇った一人親方の方
  • 自分の一人親方労災を続けてよいか迷っている方
  • 社員を雇った後の労災の確認方法を知りたい方
日本最大級|一人親方労災保険RJC

私たちは日本一の建設業一人親方専門 労災特別加入団体を目指しています!

早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍


はじめに

「今まで外注だった職人を社員にしたけど、
自分の労災保険はそのままでいいの?」

「同じ人と同じ現場で働いているし、
何も変えなくて大丈夫だよね?」

そう思っていませんか?

外注の職人を社員として雇った場合、

雇った事業主自身の労災保険も確認が必要
です。

ただし、社員を1人雇ったからといって、
必ず中小事業主等の特別加入へ
切り替えるとは限りません。

大切なのは、

社員を雇い始めた時期と実際の働き方

を確認することです。

この記事では、外注から社員に変わった場合に、
事業主本人が確認したいポイントを
分かりやすくご案内します。

1.外注の職人を社員にしたら自分の労災はどうなる?

社員を雇う前と後で何が変わった?

 

例えば、内装工事をしている一人親方が、
以前から仕事を頼んでいた職人を
社員として雇うことになったとします。

今までは工事ごとに外注として依頼していました。

しかし社員になってからは、
雇用主として仕事をお願いする立場になります。

工事内容も現場も今までと同じかもしれません。

それでも、外注として仕事を頼む場合と
従業員として雇う場合では、
労災保険の取扱いを確認する必要があります。

特に確認したいのが、

雇った事業主本人の一人親方労災保険

です。

今の一人親方労災をそのまま続けていい?

 

一人親方労災保険は、
基本的に労働者を常時使用しない方が
対象となる特別加入制度です。

そのため、従業員を雇う働き方になった場合は、
自分の加入資格を確認しなければなりません。

ただし、判断するのは
社員がいるかどうかだけではありません。


年間で何日労働者を使用するのか

という点も重要です。

次の項目から具体的に確認しましょう。

2.一人親方労災を続けられるか確認しよう

社員を雇い始めたのはいつ?

 

まずは、社員として雇い始めた日を確認します。

例えば、

  • 6月までは外注として仕事を依頼していた。
  • 7月から社員として雇用した。
  • 7月以降は継続して現場で働いている。

このような場合は、
7月からの雇用状況を確認する必要があります。

ただし、外注だった期間についても、
実際には従業員と同じような
働き方をしていなかったか確認が必要です。

詳しくは次の章で説明します。

年間で何日くらい働いてもらう?

 

一人親方等の特別加入では、
労働者を使用する日の合計が

1年間に100日に満たない場合

は、一人親方等として
特別加入できるとされています。

一方、継続して労働者を使用していなくても、
年間延べ100日以上使用する場合は、
中小事業主等の特別加入を検討する必要があります。

例えば、次のような違いがあります。

  • 短期間だけ社員を雇う場合は、
    年間の使用日数を確認する。
  • 毎週継続して働いてもらう場合は、
    年間の使用日数を見込んで確認する。
  • 長期間にわたって社員を雇う場合は、
    中小事業主等への切替を検討する。

ここで注意したいのは、

「まだ100日経過していないから大丈夫」
と自己判断しないこと

です。

今後も継続して雇用する予定がある場合は、
実際の使用状況と今後の予定を伝えて、
加入区分を確認しましょう。

ほかにも従業員を雇っている?

 

今回社員にした職人だけでなく、
ほかに雇っている人がいる場合も確認します。

例えば、

  • 以前からアルバイトを雇っている。
  • 短期間だけ手伝ってもらう人がいる。

こうした人についても、
実際に労働者として働いているかを整理します。


今回雇った1人だけで判断しないこと

が大切です。

3.外注から社員にした場合はここに注意!

外注だった期間と社員になった日を整理

 

ここが今回、特に確認してほしいポイントです。

外注の職人を社員にした場合は、
契約が変わった日だけでなく、

実際の働き方がいつ変わったのか

も確認しましょう。

例えば、

  • 4月から外注として仕事を依頼していた。
  • 7月から社員として雇用した。
  • 毎日の作業内容は以前とほぼ同じだった。

この場合、7月から社員になったという
契約上の変更だけではなく、
4月から6月までの働き方も確認します。

外注とされていた期間も実際には
労働者として働いていた可能性があるためです。

社員になる前から従業員のように働いていなかった?

 

例えば、外注だった頃から、

  • 毎日決められた時間に出勤していた。
  • 仕事の進め方を細かく指示されていた。
  • 仕事を断れる状況になかった。
  • 工事単位ではなく働いた時間に応じて報酬を受けていた。

このような事情がある場合は、
契約書に「外注」「請負」と書かれていても、
実際の労働者性を確認する必要があります。

ただし、これらの項目に
1つ当てはまっただけで、
必ず従業員になるわけではありません。

契約内容と実際の働き方などから、
総合的に判断されます。

以前から労働者として働いていた場合は、

事業主本人の特別加入の資格を
いつから見直す必要があったのか

にも関係する可能性があります。

そのため、社員にした日だけでなく、
外注だった頃の働き方も整理しておきましょう。

なお、外注と従業員の違いについて
詳しく知りたい方は、
こちらの記事をご覧ください。


ヤバい「専属外注」。あなたが現場に連れていく作業員は、本当に外注ですか?

この記事では、外注のまま働いている人が、
実際には労働者に当たる可能性について
詳しく説明しています。

4.中小事業主への切替が必要と言われたら?

今の一人親方労災はどうする?

 

確認した結果、中小事業主等の特別加入が
必要になる場合があります。

その際は、現在の一人親方労災保険についても、
必要な手続きを確認します。


自分で一人親方労災を脱退する前に、
切替先の加入手続きを確認しましょう。

今までの加入状況と今後の雇用予定によって、
確認すべき内容が異なる場合があります。

中小事業主等の特別加入には、
労働保険事務組合への事務委託などの
加入要件があります。

詳しい制度や加入条件については、
次の記事でご案内しています。


一人親方が従業員を雇ったら?労災保険の特別加入と中小事業主への切替を解説

RJCに相談するときは何を伝える?

 

外注の職人を社員にした場合は、
次の情報を整理しておくと、
加入状況の確認がしやすくなります。

  • 現在加入している一人親方労災保険の情報
  • 職人を社員として雇い始めた日
  • 外注として仕事を依頼していた期間
  • 外注時代の実際の働き方
  • 社員として働く日数と今後の雇用予定
  • ほかに従業員を雇っているかどうか

これらを整理したうえで、

自分の労災保険を続けられるのか、
切替が必要なのか

を確認しましょう。

一人親方労災保険RJCと同じグループでは、
中小事業主等の特別加入も取り扱っています。

現在の加入状況と雇用の状況を伝えて、
必要な手続きをご相談ください。

5.まとめ|職人を社員にしたら自分の労災を確認しよう

外注していた職人を社員にした場合は、

雇った事業主本人の労災保険

も確認する必要があります。

確認したいのは次の3点です。

  • いつから社員として雇っているのか。
  • 年間で何日労働者を使用するのか。
  • 外注だった頃の実際の働き方はどうだったのか。

今までと同じ職人が同じ現場で働いていても、
契約や雇用の実態が変われば、
労災保険の加入資格に影響する場合があります。

また、社員を1人雇っただけで、
必ず中小事業主等へ切り替えるとは限りません。


今の一人親方労災保険をそのまま続けてよいか、
自己判断せず確認することが大切です。

「外注の職人を社員にしたけど、
自分の労災はどうすればいい?」

そんなときは、現在の加入状況と
実際の雇用状況を整理したうえで、
一人親方労災保険RJCへご相談ください。

関連記事

従業員を雇った場合の切替制度を知りたい方へ

一人親方から中小事業主等への切替条件や
特別加入の基本的な仕組みを知りたい方は、
次の記事をご覧ください。


一人親方が従業員を雇ったら?労災保険の特別加入と中小事業主への切替を解説

外注と従業員の違いを確認したい方へ

外注として働く人が労働者に当たるかどうか、
働き方の違いを詳しく確認できます。


ヤバい「専属外注」。あなたが現場に連れていく作業員は、本当に外注ですか?

参考資料

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。