元請担当者必見!建設業の労災保険では配送中の事故は補償されません 公開日 / 2026年8月3日 ID:23011 この記事はこんな方におすすめです 一人親方へ労災保険の加入を案内している元請担当者さん 内装工事と軽貨物配送を兼業する一人親方がいる元請担当者さん 現場での労災リスクを減らしたい元請担当者さん 日本最大級|一人親方労災保険RJC 私たちは日本一の建設業一人親方専門 労災特別加入団体を目指しています! 早い: 24時間WEB完結・カード即発行 安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績 専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍 お見積りはこちら はじめに 「労災保険に加入しています。」という一人親方の言葉だけで安心していませんか? もし、その一人親方が内装工事だけでなく軽貨物配送もしている場合、建設業の労災保険だけでは配送中の事故は補償対象になりません。 元請担当者も、一人親方の仕事内容に合わせた特別加入になっているか確認することが大切です。 目次1.建設業の労災保険だけでは配送中の事故は補償されません2.兼業している一人親方は「両方の特別加入」が必要です3.元請担当者が確認しておきたいポイント4.まとめ 1.建設業の労災保険だけでは配送中の事故は補償されません 最近は、内装工事をしながら軽貨物配送も行う一人親方が増えています。 働き方が多様になる一方で、元請担当者が見落としやすいのが労災保険の補償対象です。 建設業の一人親方労災保険(国の特別労災)は、建設現場での作業中に発生した事故やケガを補償する制度です。 そのため、 ・脚立から転落した ・工具でケガをした ・資材が当たって負傷した このような事故は補償対象になります。 しかし、 ・軽貨物配送中の交通事故 ・荷物の積み降ろし中のケガ ・配送先で転倒した事故 これらは配送業務中の事故であり、建設業の労災保険では補償対象外です。 つまり、建設業の特別加入だけでは、配送中の事故で保険金は支払われません。 元請担当者としては、「労災保険に加入しているか」だけではなく、「どの仕事に対する特別加入なのか」まで確認することが重要です。 2.兼業している一人親方は「両方の特別加入」が必要です 内装工事と軽貨物配送を兼業している場合、補償を受けるためには、それぞれの仕事に対応した特別加入が必要です。 具体的には、 ・建設業の一人親方労災保険 ・軽貨物配送などフリーランス向けの労災特別加入 この両方へ加入することが大切です。 建設現場での事故は建設業の特別加入が補償対象になります。 配送業務中の事故は配送業向けの特別加入が補償対象になります。 また、それぞれの仕事へ向かう途中や帰宅途中に発生した通勤災害についても、加入内容に応じて補償対象となる場合があります。 内装工事と軽貨物配送、どちらの作業中の事故でもバッチリ補償を受けたいのであれば、結論はひとつです。 「両方の仕事での特別加入」手続きを行っておくことです! 元請担当者がこの違いを理解し、一人親方へ適切な加入を案内することで、万が一のトラブルを未然に防ぐことにつながります。 3.元請担当者が確認しておきたいポイント 現場では、「労災保険に加入しています。」という証明書だけを確認して終わってしまうことがあります。 しかし、その一人親方が配送業も兼業しているのであれば、建設業の特別加入だけでは十分ではありません。 確認しておきたいポイントは次の3つです。 ・建設業以外の仕事もしていないか ・配送業務を兼業していないか ・兼業している場合は、それぞれの仕事で特別加入しているか この3点を確認するだけでも、補償漏れのリスクを減らすことができます。 元請企業として適切な案内を行うことは、一人親方を守るだけでなく、安心して現場を任せられる環境づくりにもつながります。 一人親方労災保険RJCでは、建設業専門の一人親方労災保険はもちろん、軽貨物配送などフリーランス向けの国の特別労災も取り扱っています。 兼業している一人親方がいる場合は、建設業と配送業、それぞれに合った特別加入をご案内できます。 4.まとめ 内装工事と軽貨物配送を兼業している一人親方は、建設業の労災保険だけでは配送中の事故は補償対象になりません。 元請担当者は、「加入しているか」だけでなく、「仕事内容に合った特別加入になっているか」まで確認することが大切です。 内装工事と軽貨物配送、どちらの仕事でも安心して働いてもらうためには、両方の仕事で特別加入しておくことが重要です。 一人親方へのご案内や加入方法についてお困りの際は、建設業専門の一人親方労災保険RJCまでお気軽にご相談ください。 お見積りはこちら 監修者の紹介 元厚生労働省 厚生労働事務官 厚生労働大臣承認 愛知労働局承認 一人親方労災保険RJC アドバイザー 林 満 はやし みつる 1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。 一人親方マガジン一覧 【行政担当者必見】電気工事×IT兼業一人親方の労災適用ルール 2026年08月03日 元請担当者必見!建設業の労災保険では配送中の事故は補償されません 2026年08月03日 誰かやって!日本語での申込みが難しい作業員に代わって労災保険を申し込む方法 2026年08月03日 えっ両方?ハウスクリーニングと建設業の兼業プロは両方入るのが正解! 2026年08月03日 一人親方マガジン一覧 ≫