【行政様必見】1人雇用で労災NG?超カンタン切替ならRJC

公開日 / 2026年8月26日
最終更新日 / 2026年8月26日
この記事はこんな方におすすめです
  • 一人親方から「来月から人を雇う」と相談された行政窓口の担当者様
  • 従業員を雇った一人親方に、労災保険の適切な切り替えを指導したい方
  • 素早く簡単に一人親方から中小事業主への切り替えができる団体を紹介したい方
日本最大級|一人親方労災保険RJC

私たちは日本一の建設業一人親方専門 労災特別加入団体を目指しています!

早い: 24時間WEB完結・カード即発行
安心: 厚生労働省認可・34年以上の実績
専門性:特別加入に精通したプロ社労士が在籍

はじめに

従業員を1人でも雇ったら、一人親方労災のままでは事故時に補償されません!

 

 

 

 

実態に合わせて「中小事業主の特別加入」へ切り替えが必要です。

 

 

 

 

当団体ならマイページから早い・簡単な手続きで完了!

 

 

 

 

行政様の現場指導にも役立つ判断基準と手順を解説します。

 

 

 

 

 

 

 

1.従業員1人でも雇ったら危険!一人親方労災が使えない理由

建設現場で事業を拡大し、「来月から赤の他人(作業員)を1人雇うことになった」という一人親方さんからの相談を受けることはありませんか?

 

 

 

 

 

 

実は、労働者を1人でも雇い入れると、立場は「一人親方」から「中小事業主(経営者)」に変わります。

 

 

 

 

 

 

もし一人親方労災のまま現場で事故が起きてしまうと、大変危険です。

 

 

 

 

「実態は従業員を雇っている中小事業主だから、一人親方としての特別加入は無効」と判断され、保険金が下りない可能性が高いのです。

 

 

 

 

 

 

なお、法人化(会社設立)した場合でも、役員自身だけで作業を行い従業員を一切雇わないのであれば、一人親方労災のままで問題ありません。

 

 

 

 

大切なのは「法人か個人か」ではなく、「労働者を雇っている実態があるかどうか」です。

 

 

 

 

事故時に一人親方さんが泣くことのないよう、行政窓口からも適切な指導が求められています。

 

 

 

 

 

 

 

2.切り替えが必要?「100日ルール」と判断基準

「たまに手伝ってもらう程度でも切り替えが必要?」と悩まれる方も多いですよね。

 

 

 

 

判断の大きな目安となるのが「年間100日」という基準です。

 

 

 

 

 

 

一人親方労災のままOKなケース:
自分以外の従業員やアルバイトを雇っていない場合。
または、手伝い程度で年間使用日数が延べ100日未満の場合。
同居の家族のみで作業をしている場合

 

 

 

 

 

 

中小事業主労災への切り替えが必要なケース:
年間100日以上、他人や条件に該当する家族を労働者として雇用する場合。

 

 

 

 

 

ただし、100日未満であっても、雇い始めからの勤務実態や雇用契約内容によっては厳しく判断されるケースもあります。

 

 

 

 

基本的には「常用として従業員を雇い入れ、3ヶ月以上雇用の見込みがある時点」で、
速やかに中小事業主等の特別加入へ変更手続きを行うよう案内してあげるのが安全
です。

 

 

 

 

 

 

切り替えが遅れて無保険状態のときに事故が起こると、補償を受けることができず、経営自体が立ち行かなくなるリスクがあります。

 

 

 

 

 

 

 

3.スマホでサクッと完了!マイページからの超簡単手続き

「手続きが面倒そう」「時間がかかりそう」とハードルを感じている一人親方さんには、当団体のWeb手続きを教えてあげてください!

 

 

 

 

 

 

 

すでに当団体で一人親方労災に加入されている方なら、マイページから超カンタン&早い手続きで「中小事業主労災」へ切り替えが可能です。

 

 

 

 

 

 

 

「人を雇ったら、まずはマイページから切り替え!」と伝えていただくことで、手続きの漏れを未然に防ぐことができます。

 

 

 

 

 

 

 

いずれ中小事業主への切り替えが見込まれる方には、ぜひ最初から「一人親方労災保険RJC」でのご加入をお勧めください!

 

 

 

 

 

 

 

4.まとめ

一人親方さんが事業を拡大して従業員を雇う際は、労災保険の切り替えが必須です。

 

 

 

 

事故が起きてからでは遅いからこそ、行政窓口や指導の現場で「一人親方労災保険RJCなら早い・簡単な手続きができるよ」と声をかけてあげてくださいね。

 

 

 

 

 

 

一人親方から中小事業主への切り替えや、労災保険についてのお困りごとは、「一人親方労災保険RJC」にご相談ください!

 

 

 

 

 

 

 

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。