現場に入れない?給付基礎日額の変更!翌月から3500円を10000円にしたい

公開日 / 2026年9月15日
最終更新日 / 2026年9月15日
この記事はこんな方におすすめです
  • 元請が10000円にしないと現場に入らせてくれないと言われた人
  • 給付基礎日額の変更について翌月から3500円を10000円にしたい人
  • 手続きのやり方が分からなくて電話で教えてほしい人
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はじめに

元請が10000円にしないと現場に入らせてくれないと言ってきて困っていませんか?

給付基礎日額の変更について翌月から3500円を10000円にしたいと分かった時点ですぐ電話してください。

やさしいスタッフがわかりやすくご案内しますのでご安心くださいね。

1.なぜ10000円に変更が必要なの?

給付基礎日額の変更について翌月から3500円を10000円にしたいというご相談が増えています。

「なんで変更しなきゃいけないの?」と思いますよね。

理由は、元請が10000円にしないと現場に入らせてくれないと言ってきたからです。

現場で万が一大きなケガをしたときにも、しっかりお金がもらえるようにするための大切なルールなんですよ。

2.分かった時点ですぐ電話してください!

給付基礎日額の変更について翌月から3500円を10000円にしたいと分かった時点ですぐ電話してください。

なぜなら、お電話いただく時期によって案内がガラリと変わるからです。

申込みのタイミングを逃すと大変ですので、元請に言われたら迷わずに、すぐ一番にお電話で教えてくださいね。

3.まとめ

給付基礎日額の変更について翌月から3500円を10000円にしたいときは、難しく考えなくて大丈夫です!

元請が10000円にしないと現場に入らせてくれないと言ってきたら、分かった時点ですぐ電話してください。

お電話いただく時期によって案内が変わりますので、迷ったらいつでもお気軽にご相談くださいね。

いつでもお待ちしておりますので、遠慮なくお声がけください。

 

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。