【労災保険の補償内容】現場の「物損」も補償対象になる?

公開日 / 2026年9月15日
最終更新日 / 2026年9月15日
この記事はこんな方におすすめです
  • 「現場に入るために労災保険に入って」と急に言われた方
  • どんな事故やケガが補償されるのか知りたい方
  • 道具や建設現場の建物を壊したときの「物損」も対象か気になる方
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はじめに

「現場で労災保険の加入を求められたけれど、何が補償されるの?」とお困りではありませんか?

 

今回は、一人親方労災保険の基本的な補償内容と、気になる「物損」の扱いについて、わかりやすく丁寧にご説明しますね!

1.一人親方労災保険で受け取れる主な補償内容

一人親方労災保険(特別加入)は、建設業で働く一人親方様が仕事中や通勤中に事故に遭った際、国から必要な給付を受けられる大切な制度です。

 

主な補償内容は次のとおりです。

 

  • 治療費の給付(療養補償) 仕事中のケガや病気にかかる医療費が、実質無料で受けられます。

 

  • 休業中の給付(休業補償) ケガの治療で仕事ができない期間、生活を支えるための給付金が支払われます。

 

  • 障害や死亡への補償(障害補償・遺族補償) 後遺障害が残ってしまった場合や、万が一亡くなられた場合に、ご本人やご遺族へ年金や一時金が支給されます。

 

このように、労災保険は「お仕事をする『お体』を守るための制度」となっています。

2.注意!工具や現場の「物損」は補償対象外です

お客様からよくいただくご質問に、「作業中に誤って現場の壁を傷つけてしまった」「高価な工具を落として壊してしまった」

 

という「物損(ぶっそん)」のケースがあります。

 

結論からお伝えすると、一人親方労災保険では「物損」は一切補償されません。

 

労災保険はあくまで「人(お体)」のケガや病気を補償する仕組みです。

 

そのため、以下のようなケースは補償の対象外となりますのでご注意くださいね。

 

  • 建設現場の壁、床、設備などを壊してしまった
  • 他人の車や道具に傷をつけてしまった
  • ご自身が使っている工具や機械が破損した

 

現場で物を壊してしまった場合は、労災保険を使っても費用は出ないことを覚えておきましょう。

3.なぜ現場に入るために「労災保険」の加入が必要なの?

現場の元請け会社から「労災保険に入っていないと現場に入れないよ」と言われて焦った経験はありませんか?

 

実は現在、建設業界全体で安全管理や法令遵守がとても厳しくなっています。

 

元請け会社には、現場で働くすべての人を事故のリスクから守る責任があります。

 

もし未加入の状態で現場で大きなケガをしてしまうと、十分な補償が受けられず、一人親方様ご自身やご家族だけでなく、現場全体にも大きな負担がかかってしまうのです。

 

そのため、安全に安心して働ける環境を整えるための「入場チケット」として、一人親方労災保険への加入が必須とされています。

 

現場に入る予定が決まったら、早めに加入手続きを済ませておくと安心ですよ。

4.まとめ

一人親方労災保険は、お仕事中のケガや病気など「お体」をしっかり守ってくれる心強い味方です。

 

建物や工具などの「物損」は補償対象外ですが、現場で安全に働くために必ず加入しておきたい大切な保険となっています。

 

「現場からすぐに労災保険へ入るよう言われた」「手続きのやり方がよくわからない」など、

 

お困りごとは、「一人親方労災保険RJC」にご相談ください!

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。