腰痛・骨折で装具をつけることになった!労災請求するのに必要な書類は?

公開日 / 2026年8月17日
最終更新日 / 2026年8月17日
この記事はこんな方におすすめです
  • 現場の事故や作業で腰痛・骨折になり、コルセットや装具をつけることになった一人親方
  • 仕事が忙しくて労災請求の手続きを行う時間が取れない方
  • 下請けの一人親方が怪我をして対応方法を探している元請会社のご担当者様
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はじめに

建設現場での作業中、重い物を持って腰を痛めたり、足場から落ちて骨折したりして、

「明日からコルセットや装具をつけることになった…」

という事態、本当に焦りますよね。

病院の窓口で「まずは全額自己負担です」と言われ、急に数万円単位の出費を求められて頭を抱える一人親方は少なくありません。

ただでさえ毎日の現場仕事で忙しいのに、難しい書類手続きのことまで考えるのは本当に大変です。

でも安心してください!

仕事中の事故や作業が原因なら、装具代は労災保険で全額戻ってきます。

今回は「腰痛・骨折で装具をつけることになった!労災請求するのに必要な書類は?」という疑問について、元請さんにも知っておいてほしいポイントと一緒に分かりやすく解説します!

1.腰痛・骨折の装具代は全額戻る!体験談と労災保険の基本

現場で足を骨折してしまった40代大工のAさん。

「病院で治療用の装具をつけることになったけれど、その場で急に5万円請求されて青ざめた」とお話しされていました。

建設現場で働く一人親方にとって、急な数万円の出費は死活問題ですよね。

ですが、業務上の怪我や作業で装着が必要になったコルセット、ギプス、サポーターなどの費用は、すべて労災保険の「療養の費用」として補償されます。

一時的に立て替えて支払っても、後から正しく申請すれば全額が手元に戻ってきます。

2.腰痛・骨折で装具をつけることになった!労災請求するのに必要な書類は?

では、実際に「腰痛・骨折で装具をつけることになった!労災請求するのに必要な書類は?」という疑問にお答えします。

揃えるべき書類は次の3つです。

  • 様式第7号(療養補償給付たる療養の費用請求書)

    一人親方が立替えた装具代を労働基準監督署に請求するためのメインの申請用紙です。

  • 医師の意見書(処方指示書)

    「治療のために装具を装着することが絶対に必要だった」と証明する医師の書類です。病院で発行してもらいます。

  • 装具代の領収書・購入明細書

    装具業者や病院に費用を支払ったことを証明する原本が必要です。

この3点が揃えば、労災請求の手続きを進めることができます。

3.忙しい一人親方と元請さんが知っておくべき手続きの3ステップ

「書類は分かったけれど、毎日現場があって労基署に行く時間がない!」という場合も大丈夫です。

手続きは以下の3ステップで完了します。

  1. 病院・業者から意見書と領収書をもらう

  2. 様式第7号を作成し、書類を添えて郵送で労基署へ送る

  3. 指定口座に立替費用が全額振り込まれる

また、現場を管理する元請さんにとっても、下請けの一人親方が無事に労災給付を受けられるかは重要です。

一人親方が「特別加入」をしていないと、この労災請求自体ができません。

元請さんは日頃から一人親方の特別加入状況を確認し、万が一の怪我の際にもスムーズに対応できるよう備えておきましょう。

4.まとめ

建設現場で怪我や故障をして装具をつけることになったら、焦らず「様式第7号」や領収書を揃えて労災請求を行いましょう。

労災請求の手続きや書類の詳しい記載方法についてご不明な点がある場合は、管轄の労働基準監督署へご確認いただくのが確実です。

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メールにてお問合せをお待ちしております。

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。