初めての従業員!一人親方が準備しておくことは?

公開日 / 2026年8月25日
最終更新日 / 2026年10月20日
この記事はこんな方におすすめです
  • 初めて従業員を雇う予定がある一人親方の方
  • 人を雇う前に、労災保険の確認事項を知りたい方
  • 現在のRJCの加入を継続できるか気になる方
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はじめに

「初めて従業員を雇うことになった!」

そんなとき、今加入している一人親方労災保険はどうなるのか、気になる方もいるのではないでしょうか。

実は、従業員を雇ったからといって、必ずしもすぐに中小事業主の特別加入へ切り替えるとは限りません。

大切なのは、従業員を雇う日数や現在の加入状況を確認することです。

今回は、初めて従業員を雇う一人親方さんに向けて、RJCで確認しておきたいことを紹介します。

1.初めて人を雇う!まず何を確認する?

従業員を雇うことが決まったら、まずは雇用の予定を確認しましょう。

特に、一人親方労災保険に加入している方は、労働者を使用する日数が重要になります。

一人親方等の特別加入制度では、労働者を使用する日の合計が1年間に100日未満であれば、一人親方等として特別加入できる取扱いがあります。

RJCでも、現在一人親方労災保険に加入している方が従業員を雇う場合、年間99日以下であれば、原則として一人親方のまま継続できる運用です。

ただし、実際の雇用状況や加入状況によって確認が必要なため、人数だけで判断しないようにしましょう。

2.雇う前に確認したい5つのこと

① 従業員を雇い始める時期

まずは、いつから従業員を雇う予定なのか確認しましょう。

現在の加入状況と今後の雇用予定を整理しておくことで、RJCへ相談する際にも状況を伝えやすくなります。

② 労働者を使用する日数

次に、1年間で労働者を何日使用する予定なのか確認しましょう。

年間99日以下の場合は、原則として一人親方の特別加入を継続できます。

一方、年間100日以上になる場合は、中小事業主等の特別加入への切替について確認が必要です。

なお、判断に用いるのは労働者を使用する日数です。従業員の人数を単純に掛け合わせた延べ人数・日数とは区別して確認する必要があります。

③ 現在の労災保険の加入状況

現在、一人親方労災保険RJCに加入している方は、今後の雇用予定を踏まえて加入区分を確認しましょう。

従業員を雇うことだけを理由に判断するのではなく、労働者を使用する状況に応じた確認が大切です。

④ 従業員に関する労働保険

従業員を雇う場合は、親方自身の特別加入とは別に、従業員に関する労災保険や雇用保険についても確認が必要です。

建設業では、工事の労災保険に特有の取扱いがあります。また、雇用保険の加入対象となるかどうかは、法令上の要件によって決まります。

従業員の保険と親方自身の特別加入を混同せず、それぞれ確認しましょう。

⑤ 中小事業主への切替が必要か

労働者を使用する状況によっては、一人親方から中小事業主等の特別加入への切替が必要になります。

RJCでは、一人親方の特別加入と中小事業主等の特別加入を取り扱っています。

切替が必要かどうか分からない場合は、現在の加入状況と雇用予定をRJCへご相談ください。

一人親方と中小事業主の特別加入の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

一人親方が従業員を雇ったら?労災保険の特別加入と中小事業主への切替を解説

3.従業員を雇う前に確認事項を整理しよう

初めて従業員を雇うときは、次の項目を確認しておきましょう。

  • □ 従業員を雇い始める予定日
  • □ 労働者を使用する予定日数
  • □ 現在の一人親方労災保険の加入状況
  • □ 従業員に関する労働保険の確認状況
  • □ 中小事業主等への切替が必要かどうか

この一覧は、RJCへ相談する前に状況を整理するためのものです。

すべての法定手続きを網羅したものではありません。実際に必要な届出や手続きは、雇用状況などに応じて確認してください。

4.親方自身の労災保険はRJCへ相談

「従業員を雇っても、一人親方労災保険を継続できる?」

「中小事業主への切替が必要なのは、どんな場合?」

そんな疑問がある方は、一人親方労災保険RJCへご相談ください。

RJCでは、一人親方から中小事業主への特別加入の切替についてもご案内しています。

なお、切替が必要な場合は、現在の一人親方労災保険を自己判断で先に脱退しないようにしてください。

加入期間に空白が生じないよう、切替の進め方を確認することが大切です。

5.まとめ

初めて従業員を雇うときは、従業員を雇う日数と、現在の労災保険の加入状況を確認しましょう。

RJCの一人親方労災保険に加入中で、労働者を使用する日数が年間99日以下の場合は、原則として一人親方のまま継続できます。

一方、年間100日以上になる場合は、中小事業主等への切替について確認が必要です。

従業員を雇う予定が決まったら、現在の加入状況と今後の雇用予定を確認しましょう。

親方自身の特別加入についてお困りの際は、一人親方労災保険RJCへご相談ください。

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。