初めて社員を雇う一人親方必見!一人親方労災保険からの切り替えガイド

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この記事はこんな方におすすめです
  • 社員やアルバイトを雇う予定がある建設業の一人親方さん
  • 事業が大きくなって一人親方労災保険のままでいいか悩んでいる一人親方さん
  • 中小事業主の特別加入へカンタンに切り替えたい社長さん
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はじめに

従業員を雇うことになった一人親方さん、事業拡大おめでとうございます!

 

ただし、人を雇ったら労災保険の切り替えが必要になる場合があるので注意してくださいね。

 

1.雇ったらどうなる?一人親方労災保険のままいける条件

 

「仕事が増えてきたから、そろそろ人を雇おうかな!」

 

 

そんな一人親方さん、まずは事業拡大おめでとうございます!とっても素晴らしいことですね。

 

でも、ちょっと待ってください。従業員やアルバイトを雇うと、社長自身の労災保険はどうなるか知っていますか?

 

労働者を1人でも雇うと、法律の上では「一人親方」ではなく、人を雇う側である「事業主(社長)」という扱いになります。

 

とはいえ、人を手伝わせたら全員がすぐ切り替えなきゃいけないわけではありません。

まずは「一人親方労災保険のままでOKな条件」をチェックしてみましょう!

 

自分と、一緒の家に住んでいる家族だけで作業している(他人は雇っていない)

手伝いはいるけれど、年間で合計100日未満のちょっとした臨時のお手伝い程度

会社を作って法人化していても、実態は社長1人だけで現場作業をしている

 

会社組織になっていても、実際に働いているのが社長1人だけなら一人親方としての扱いが続きますのでご安心くださいね。

2.年間100日がカギ!中小事業主への切り替えタイミング

「じゃあ、どんなときに労災保険の種類を変えなきゃいけないの?」

 

その一番のカギになるのが「年間100日」という数字です!

 

年間で100日以上(目安として週に2〜3日以上など)、他人や別居している家族を労働者として雇い入れた場合は

「一人親方労災保険」から「中小事業主の特別加入」へ変更手続きが必要になります。

 

「知らなかった〜!」とそのままにしておくと大変です。

 

「うちの現場を一緒に支えてくれる仲間が増えたな」と思ったら、

社長自身の労災保険も「雇う側」の制度へバトンタッチするタイミングだと思ってくださいね。

3.切り替えを忘れると大変!事故のときに困らないために

もし、従業員を年間100日以上雇っているのに一人親方労災保険のまま現場で作業をしていて、万が一事故に遭ってしまったらどうなるでしょうか?

実は、実態と合っていない労災保険に入ったままだと、

事故が起きても国の労災保険から補償が下りない可能性があるんです!

 

「しっかり保険に入っていたつもりだったのに、お金が出ないなんて…!」

なんてことになったら、現場の仕事どころじゃなくなってしまいますよね。

 

 

だからこそ、人を雇うことになったら早めに手続きを済ませておくことが大切です。

「切り替え手続きって難しそう…」と思うかもしれませんが、ご安心ください。

適切な手続きをサクッと終わらせて、安心して現場のお仕事に集中できるようにしましょう!

4.まとめ

人を雇って事業が大きくなったら、社長自身の労災保険も「一人親方」から「中小事業主」の国の特別労災への切り替えが必要です。

切り替えを忘れて事故に遭ってしまうと労災保険が下りないこともあるので、早めの手続きが安心ですよ。

 

「うちの場合は切り替えが必要かな?」
「手続きを簡単に早く終わらせたい!」

 

そんなときは、建設業専門の一人親方労災保険RJCにお声がけください。

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。