社員を雇ったら社長も労災OK?自分の労災ってどうなる?

公開日 / 2026年8月17日
最終更新日 / 2026年8月17日
この記事はこんな方におすすめです
  • 社員やアルバイトを新しく雇う予定がある一人親方様
  • 社員を雇ったら自分の労災保険がどうなるか不安な方
  • 一人親方労災から中小事業主労災への変更手続きを簡単に終わらせたい方
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はじめに

社員を雇ったら社長自身の労災保険は「中小事業主の特別加入」へ切り替えが必要です!

 

 

 

 

一人親方のままでは補償されない場合があるため、適切なタイミングで変更しましょう。

 

 

 

 

 

 

1.社員を雇ったらどうなる?社長の労災保険のルール

まずは事業拡大、おめでとうございます!

 

 

 

 

社員を雇って会社や現場を大きくしていくのは、とても素晴らしいステップですね。

 

 

 

 

 

 

さて、ここで気になるのが「社長自身の労災保険」ですよね。

 

 

 

 

結論からお伝えすると、「赤の他人(労働者)」を雇った場合、社長は一人親方労災保険から「中小事業主等の労災特別加入」へと切り替える必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

本来、労災保険は「雇われている労働者」を守るための制度です。

 

 

 

 

そのため、労働者を1人でも雇うと、社長は法律上「事業主(雇う側)」という扱いになります。

 

 

 

 

事業主は通常の労災保険には入れないため、特別な手続きをして「中小事業主の特別加入」に入る仕組みになっているのです。

 

 

 

 

 

 

2.一人親方労災のままでOKなケース・切り替えが必要なケース

「うちはたまに手伝ってもらう程度だけど、切り替えは必要なの?」と迷う方も多いですよね。

 

 

 

 

判断基準を分かりやすく整理しました!

 

 

 

 

 

 

【一人親方労災のままでOKな条件】

  • 自分自身と、同居の家族のみで作業しており、従業員やアルバイトを雇っていない
  • 手伝いはいるけれど、年間延べ100日未満の臨時的なお手伝い程度
  • 法人化(会社設立)していても、実態は社長1人だけで現場作業をしている

※会社組織であっても、実態が1人であれば一人親方としての扱いが続きますのでご安心ください。

 

 

 

 

 

 

 

【中小事業主への切り替えが必要なタイミング】

  • 年間で100日以上、他人や条件に該当する家族(別居)を労働者として雇い入れた場合

年間100日以上(目安として週2〜3日以上など)雇う場合は、「一人親方」ではなく「中小事業主」としての
労災特別加入へ変更手続きが必要になります。
切り替えを忘れて事故に遭ってしまうと、労災保険が下りない可能性もあるので注意しましょう!

 

 

 

 

 

 

 

3.簡単&スピーディ!一人親方労災保険RJCでの切り替え方法

「手続きって書類がたくさんあって面倒そう…」 「現場仕事で忙しくてなかなか時間がない!」

 

 

 

 

そんなお悩みをお持ちの方も、どうぞご安心くださいね。

 

 

 

 

 

 

当団体(一人親方労災保険RJC)では、すでに一人親方の労災保険にご加入いただいている場合、
会員専用のマイページからいつでも簡単に「中小事業主労災」への切り替え手続きが可能です!

 

 

 

 

 

 

  • 24時間いつでもWEBから申込みOK!
  • 現場の合間や夜間でもスマホひとつで完了!
  • 手続きが早くてとっても簡単!

 

 

 

 

 

複雑な書類作成に頭を悩ませる必要はありません。

 

 

 

 

面倒な切り替え手続きも、スピーディに完了できますよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

4.まとめ

社員を雇って新しいスタートを切る際は、ご自身の身を守る労災保険もしっかり見直しておきましょう!

 

 

 

 

年間100日以上労働者を雇う場合は、一人親方から「中小事業主」への切り替えが必須です。

 

 

 

 

 

 

 

「自分の場合は切り替えが必要?」「手続きはどうすればいいの?」など、お困りごとは、「一人親方労災保険RJC」にご相談ください!

 

 

 

 

経験豊富なスタッフが、あなたの現場と安心をしっかりサポートいたします!

 

 

 

 

 

 

 

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。