【電話でのご相談】夫が法人化!労災保険はそのままでいい?

公開日 / 2026年10月15日
最終更新日 / 2026年10月15日
この記事はこんな方におすすめです
  • 夫が個人事業主から法人化して、労災保険の変更が必要か気になっている方
  • 夫に代わって一人親方労災保険の手続きを確認したいご家族
  • 法人化しても従業員を雇わず、一人で建設業を続けている方
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はじめに

今回は、一人親方労災保険RJCへ
お電話で寄せられたご相談をご紹介します。

ご相談いただいたのは、井戸田さん(仮名)。

ご主人は以前から建設業の一人親方として働き、
一人親方労災保険に加入していました。

その後、9月1日に会社を設立。

知人から法人化したら労災保険の手続きが
必要になると聞き、奥様が代わりに
RJCへお電話くださいました。

法人になったら、今までの一人親方労災保険は使えなくなるのでしょうか。

今回のご相談をもとに、法人化後に確認したい
労災保険のポイントをご紹介します。

1.夫が法人化したら労災保険の変更が必要?

井戸田さんは、ご主人が個人事業主から
法人になったことをきっかけに、
労災保険の手続きが必要か確認したいとのことでした。

「以前は自営業で一人親方労災保険に
入っていたんですが、今は法人になったので、
何か手続きが必要ですか?」

ご主人は現在も一人親方労災保険に加入中。

しかし、法人化したことで保険を変更する
必要があるのか分からなかったそうです。

ここで大切なのは、
法人になったという事実だけで、労災保険の加入区分が変わるわけではないということです。

建設業の一人親方労災保険では、
会社の形だけでなく、実際の働き方を確認します。

2.RJCが確認したのは従業員の有無

井戸田さんからお話を伺い、RJCでは
まず会社を設立した時期を確認しました。

ご主人が法人化したのは9月1日とのこと。

続いて、RJCから次の質問をしました。

「法人化された9月1日から、
どなたか従業員を雇っていますか?」

井戸田さんに確認していただいたところ、
従業員はおらず、ご主人がお一人で
仕事をされているとのことでした。

そこでRJCから、
従業員を雇わず、ご主人一人で建設業を続けているのであれば、原則として一人親方労災保険のままで問題ないとご案内しました。

井戸田さんも「そのままで大丈夫ですか?」と
確認され、説明を聞いて納得されたご様子でした。

法人化した後でも、実際の働き方が
変わっていなければ、一人親方等として
特別加入を継続できる場合があります。

3.従業員を雇った場合はどうなる?

今回の井戸田さんのご主人は、
従業員を雇わずに仕事を続けているとのことでした。

では、法人化した後に従業員を雇った場合は
どうなるのでしょうか。

従業員を継続的に雇うようになった場合は、
中小事業主の特別加入への切り替えを
検討する必要があります。

ただし、従業員を一人でも雇ったら
必ずすぐに切り替えるわけではありません。

厚生労働省では、労働者を使用する日数が
1年間で100日未満の場合は、
一人親方等として特別加入できるとしています。

確認したいのは、従業員を雇っているかどうかと、年間に何日雇っているかです。

  • 現在、従業員を雇っているか
  • 従業員を年間何日使用しているか
  • 今後、従業員を採用する予定があるか
  • 実際にどのような建設工事を行っているか

これらを確認したうえで、
現在の加入区分が合っているか判断します。

法人化と同時に従業員を採用した場合などは、
早めに加入団体へご相談ください。

4.本人が電話できないときは家族が相談できる?

今回のお電話は、ご主人ではなく
奥様の井戸田さんからいただきました。

ご主人は日本語でのやり取りが難しく、
さらに日中は現場へ出ているとのことでした。

そのため、井戸田さんが代わりに
労災保険の変更について確認されました。

RJCでは、加入者ご本人についての
情報を確認する必要がある場合、
ご本人と一緒にお電話いただけるか確認しました。

しかし、ご主人は日中現場にいるため、
一緒に電話することは難しいとのことでした。

そこで、今回のお電話では
法人化した時期や従業員の有無を伺い、
一般的な制度の取扱いをご案内しました。

ご家族からのご相談でも、
制度についての一般的な質問は可能です。

ただし、加入状況などの個別情報を確認する場合や、実際の手続きを進める場合には、本人確認が必要になることがあります。

ご本人が電話しにくい事情がある場合は、
まずRJCへご相談ください。

5.法人化後の労災保険で迷ったらRJCへ

法人化したからといって、
必ず中小事業主の特別加入に切り替える
必要があるわけではありません。

井戸田さんのご主人のように、
法人化後も従業員を雇わず、
一人で建設業を続けている場合があります。

一方で、従業員を採用したり、
仕事内容が変わったりした場合には、
現在の加入区分が適切か確認が必要です。

RJCでは、一人親方労災保険と
中小事業主の特別加入について
ご相談を受け付けています。

「会社を作ったけれど、保険はこのままでいい?」

「従業員を雇う予定があるけれど、
いつ切り替えればいい?」

このような疑問がありましたら、
現在の働き方を確認したうえでご案内します。

6.まとめ

今回は、個人事業主から法人化したご主人の
労災保険について、奥様からいただいた
電話相談をご紹介しました。

井戸田さんのご主人は、法人化後も
従業員を雇わずに一人で仕事をされていました。

そのため、RJCからは現在の
一人親方労災保険を継続できる旨をご案内し、
井戸田さんも説明を理解されて
お電話を終了されました。

今回のポイントは次の3つです。

  • 法人化しただけでは、一人親方労災保険の切り替えが必要とは限らない
  • 従業員の雇用状況や働き方を確認することが大切
  • 本人が電話しにくい場合は、家族から一般的な制度について相談することもできる

法人化後の労災保険は、会社の形だけでなく実際の働き方に合った加入区分を確認することが重要です。

ご自身の加入区分が分からない場合は、
一人親方労災保険RJCへご相談ください。

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。