発注元から労災保険を見直すよう言われた!どうすればいい?

公開日 / 2026年8月12日
最終更新日 / 2026年10月28日

この記事はこんな方におすすめです
  • 発注元から労災保険をきちんとするよう言われた方
  • 家族以外の従業員を雇っている一人親方の方
  • 保険を見直すよう言われて対応に困っている方
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はじめに

「仕事の発注元から、保険をきちんとするように言われた」

「でも、何をすればいいのか分からない」

そんなことで困っていませんか?

今回は、一人親方労災保険RJCへ
お電話で寄せられたご相談をご紹介します。

相談された方は、家族以外の従業員を雇っており、
仕事の発注元から保険について確認するよう求められていました。

そこで、どのように対応すればよいかを調べるため、
RJCへお問い合わせいただきました。

発注元から保険の見直しを求められたら、
まず現在の労災保険と働き方を確認することが大切です。

実際のご相談とRJCからのご案内をもとに、
確認したいポイントをご紹介します。

1.発注元から「保険をきちんとして」と言われた

今回のお客様は、仕事の発注元から
保険をきちんとするよう求められたことをきっかけに、
RJCへお電話をくださいました。

対応方法が分からず、ご自身でも調べていたそうです。

今回確認できたご相談の内容は、次のとおりです。

  • 仕事の発注元から保険をきちんとするよう求められた。
  • 家族以外の従業員を雇っていた。
  • どのように対応すればよいか調べていた。
  • RJCへ電話で問い合わせた。

ただし、発注元から具体的にどの保険について
確認を求められたのかまでは分かっていません。

労災保険について確認された場合でも、
従業員の保険と事業主本人の特別加入では
確認する内容が異なります。

まずは自分が現在どの保険に加入していて、
何について確認を求められているのかを整理しましょう。

2.電話相談で分かった従業員の雇用状況

今回のご相談で確認できたのは、
お客様が家族以外の従業員を雇っていたことです。

ここで確認したいのが、
一人親方労災保険の加入区分です。

一人親方等の特別加入は、
原則として労働者を使用しないで
事業を行う方などを対象としています。

一方、労働者を継続して使用する場合には、
中小事業主等の特別加入の対象となることがあります。

ただし、家族以外の従業員を雇ったという理由だけで、
必ず切替が必要になるわけではありません。

厚生労働省の資料では、
労働者を使用する日の合計が年間100日未満の場合、
一人親方等として特別加入できる取扱いがあります。

今回のお客様については、
従業員を年間何日使用しているかまでは確認できていません。

そのため、実際に切替が必要かどうかは、
雇用状況などを確認したうえで判断する必要があります。

雇用日数と加入区分の関係について詳しく知りたい方は、
こちらの記事をご覧ください。

関連記事:

今年は人に手伝ってもらう日が多い!労災保険はそのままでいい?

3.RJCは中小事業主の特別加入を案内

お電話でのご相談を受け、
RJCでは中小事業主等の特別加入について
ご案内しました。

実際の回答では、家族以外の従業員を雇った場合の
一人親方から中小事業主への切替についてお伝えし、
専用のホームページをご案内しています。

ただし、前述のとおり、
実際の切替の必要性は労働者の使用状況などによって判断します。

そのため、同じような状況の方も
雇用実態を確認せずに切替を進めるのではなく、
まず加入条件を確認してください。

中小事業主等の特別加入については、
次のホームページで詳しく確認できます。


▼中小事業主特別加入RJC


中小事業主の特別加入についてはこちら

現在の加入区分からの切替が必要か分からない場合も、
仕事の内容や従業員の雇用状況を伝えて相談しましょう。

一人親方と中小事業主の特別加入の違いについては、
基本記事で詳しく解説しています。

関連記事:

一人親方が従業員を雇ったら?労災保険の特別加入と中小事業主への切替を解説

4.発注元から保険の確認を求められたらどうする?

今回のお客様のように、仕事の発注元から
保険を確認するよう求められた場合は、
次の順番で対応すると整理しやすくなります。

① 何の保険について確認されているか聞く

まずは、発注元から求められている内容を確認します。

ご自身の労災保険の加入区分の確認なのか、
従業員の雇用保険等の手続きの確認なのか、
具体的に聞いておきましょう。

「保険をきちんとして」と言われただけでは、
必要な手続きを判断できない場合があります。

② 現在の加入状況と雇用状況を整理する

加入団体に相談する前に、
次の情報を整理しておきましょう。

  • 現在ご自身が加入している労災保険の種類。
  • 従業員を雇い始めた時期。
  • 従業員の人数。
  • 労働者を使用する年間の見込み日数。
  • 実際の仕事内容と働き方。

今回のご相談では、家族以外の従業員がいることは
確認できましたが、年間の使用日数は不明です。

このような場合は、
分かっている情報を加入団体へ伝え、
追加で必要な確認事項を聞きましょう。

③ 加入団体に確認してから発注元へ返事をする

現在の加入区分が合っているか分からない場合は、
加入団体に確認しましょう。

確認が終わっていない段階で、
切替が完了したと伝えることは避けてください。

発注元には、必要に応じて
保険の加入状況を確認していることを伝えます。

切替が必要と分かった場合は、
新しい特別加入の開始時期なども確認しましょう。

発注元への返事を急ぐ場合でも、
未確認のまま保険の加入状況を断定しないことが大切です。

中小事業主への切り替えが必要になった際、
現在の一人親方労災をいつ脱退するかについては、
こちらの記事で詳しく説明しています。

関連記事:

社員を雇う前に!自分の一人親方労災は先に脱退する?

5.まとめ

今回は、仕事の発注元から
保険をきちんとするよう求められた方の
電話相談をご紹介しました。

今回のお客様は家族以外の従業員を雇っており、
RJCでは中小事業主等の特別加入について
ホームページをご案内しました。

同じような状況になったときは、
次の3つを確認しましょう。

  • 発注元が何の保険について確認を求めているか。
  • ご自身の労災保険の加入区分が働き方に合っているか。
  • 切替が必要な場合はどのように手続きするか。

発注元から保険の見直しを求められたら、
まず加入状況と従業員の雇用状況を確認しましょう。

現在の労災保険について不明な点がある場合は、
加入団体に相談することが大切です。

中小事業主等の特別加入についての
詳しいご案内や申込みは、
下記ホームページをご確認ください。



▼中小事業主特別加入RJCはこちら

ご不明な点は、ホームページに記載された
電話番号またはお問い合わせ窓口からご相談ください。

 
監修者の紹介

林満

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣承認 愛知労働局承認
一人親方労災保険RJC アドバイザー

林 満

はやし みつる

1971年に労働省(現厚生労働省)愛知労働基準局に入局。以降、名古屋東労働基準監督署や瀬戸労働基準監督署、愛知労働局で労災補償課および労働保険適用課にて奉職。適用指導官、職業病認定調査官、労災第一課長、労災保険審査官、労災管理調整官を歴任。特に特別加入制度の手続きや給付に関する相談対応に精通し、職業病認定調査官や労働者災害補償保険審査官としても活躍。2022年までの50年以上にわたる実務経験を持つ労災保険のエキスパート。現在はスーパーゼネコンの安全協力会において特別加入の相談指導を行っている。